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2007年の4月から1年間派遣で働き、4月いっぱいでやめてまた6月から働き始めました。5月の一ヶ月だけは仕事をしていなかったのですが、市民税の請求がきました。これには毎月納めてくれみたいな感じで金額がかかれていたのですが、1ヶ月分はわかるにしろ、6月からもまた払っていかなければいけないのでしょうか?
5月分のはこの前の支払い期限までに納めてきましたが、今月からが心配です…。
1ヶ月で3000円くらい支払いましたが、これは給与がなかったからですよね?
給与が6月からはあるので、それからまた引き落としになるんだろうとは思いますが、家にまた請求がくるのかこないのかはわかりませんが、二重にくると困るのでどういう仕組みになっているのか教えてください。

A 回答 (8件)

 o24hiです。



>ということは、6月からはまた会社からひかれるので何もしなくていいということですね。

・大抵の会社は住民税の特別徴収義務者になっていますから,また「特別徴収」(天引き)がされます。
 ただし,会社によっては,特別徴収の義務を果たさないところもありますから,その点は留意してください。
 また,6月から就職された場合は,今年の住民税の徴収が6月から始まりますので,最初からの「特別徴収」が間に合わないかもしれません。その場合は,「普通徴収」で一期(3ヶ月分)だけ支払って,その後は「特別徴収」になるかもしれませんので,お勤め先で確認してみてください。

>5月分は自分で払ったからいいということですよね。

・これについては平成19年度分で退職により「特別徴収」が出来なかった分ですから,「普通徴収」出支払われるものになったものです。
 ですから,ご自分で支払われたので,これで平成19年度分が完納されたことになりますので,「5月分は自分で払ったからいいということ」です。

 なお,

>市役所に連絡して、新しい会社の名称と所在地を教え、その会社で「特別徴収」するように依頼してみて下さい。

・「特別徴収」への切り替えは,特別徴収義務者(勤務先です)が「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をhitomi3118さんのお住まいの市町村に提出しないと出来ませんので,hitomi3118さんが直接市町村に依頼することは出来ないです。

・直接市町村に依頼されても,特別徴収義務者(勤務先です)から「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してもらってくださいと言われると思います。
 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が,勤務先が「特別徴収」をしますという正式な市町村への報告だからです。
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#2です。



>経理に依頼ですか…。会社の仕組みからして自動的にならないのでしょうか…。

市役所に依頼してもいいです。

2007年の4月から1年間派遣で働き、今年4月いっぱいで辞めたので、平成20年度の住民税の「特別徴収」の通知が辞めた派遣会社へ行ったはずです(市民税を給与天引することを特別徴収と言う)。派遣会社から市役所へあなたが辞めたことが通知され、市役所からあなたの自宅へ、「普通徴収」の通知の書類が来ます。多分、7月中には来ます。

ですから、今日にでも市役所に連絡して、新しい会社の名称と所在地を教え、その会社で「特別徴収」するように依頼してみて下さい。
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2008年5月分3000円は


翌年1月1日から4月30日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、本人からの申出に基づくことなく一括徴収することになります。
残りを一括徴収した結果です。
2007年度分が完納したのではないですか、
2008年度分は6月10日からです。
特別徴収は給与支払者(特別徴収義務者)を通じて納めていただく納税方法であり、必ず給与支払者(特別徴収義務者)の承諾が必要になります。
だそうです。
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このたび請求が来た6月から納める市民税は、2007年に働いて得た所得にかかる住民税です。


黙っていればそのままなので、今の会社に給与から差し引く特別徴収ができるか申し出てください。やってくれる会社と、住民税の特別徴収は2年目からという会社があると思います。
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 o24hiです。



>貴方の場合は、「特別徴収」になっています。

・退職されて,新しい勤務先で「特別徴収」をされるまでは,退職された勤務先での「一括徴収」か,「普通徴収」のいずれかしか選択できませんから,「特別徴収」で自分で収めると言うことはできないです。
 というか,自分で収めることを「普通徴収」といいます。

・退職された場合は,その勤務先が「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を,退職された方の市町村に提出し,退職により「特別徴収」をやめると言う届けを提出します。
 つまりhitomi3118さんは,退職時に伴い「普通徴収」になったため,今回,請求(納付書)が来たわけです。(地方税法第321条の5)

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(参考)

◇「(住民税の)特別徴収に係る給与所得者異動届書」
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/000000246 …
(市町村民税・道府県民税 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書のPDFです。)

◇地方税法
(特別徴収税額の納入の義務等)
第321条の5 
 (中略)
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下次項まで及び第321条の6第2項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
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会社に勤めていない人は「普通徴収」といって、年4回、役所から送られてくる納付書を持っていき自分で金融機関(コンビニでできる場合もあります)で納めます。


会社に勤めている人は「特別徴収」といって、年12回、会社が毎月の給料から天引きしまとめて住民税を納めます。

貴方の場合は、「特別徴収」になっています。

>1ヶ月で3000円くらい支払いましたが、これは給与がなかったからですよね?
そのとおりです。
5月は仕事をやめ、会社が給料から天引きできなかったため、自分で納めることになったわけです。

6月からは、給料天引きです。
役所からの税金の通知書をよく見ると「特別徴収額…」て書いてないですか。
家に請求がくることはありませんので安心してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ということは、6月からは何もしなくていいということですよね。では、5月分は自分でもう払ってしまったのですが、それはそれでいいということだったのでしょうか?それとも、6月分からひかれるから払わなくてもよかったのでしょうか。

補足日時:2008/06/30 20:08
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市役所から来た納税通知書(市民税の請求)を6月に入社した会社の経理に依頼しましょう。

そうすれば毎月の給料から引落しになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経理に依頼ですか…。会社の仕組みからして自動的にならないのでしょうか…。今度のを見てみてひかれてなかったら連絡しようと思います。

お礼日時:2008/06/30 20:13

 こんにちは。



◇住民税の課税
 住民税は,前年の収入(正確には所得)に対して課税され,翌年の6月から翌々年の5月までの間に支払います。

◇住民税の支払い
 住民税の支払い方は,「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(自分で金融機関で納付書により支払う)があります。

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>2007年の4月から1年間派遣で働き、4月いっぱいでやめてまた6月から働き始めました。5月の一ヶ月だけは仕事をしていなかったのですが、市民税の請求がきました。これには毎月納めてくれみたいな感じで金額がかかれていたのですが、1ヶ月分はわかるにしろ、 6月からもまた払っていかなければいけないのでしょうか?

・この住民税は,2007年の4月から12月の収入に対して課税された住民税で,2008年6月から2009年5月の間に支払う分です。

>5月分のはこの前の支払い期限までに納めてきましたが、今月からが心配です…。

・上記のとおり,2009年5月まで支払う義務があります。

>1ヶ月で3000円くらい支払いましたが、これは給与がなかったからですよね?

・???

>給与が6月からはあるので、それからまた引き落としになるんだろうとは思いますが、家にまた請求がくるのかこないのかはわかりませんが、二重にくると困るのでどういう仕組みになっているのか教えてください。

・hitomi3118さんは,現在は「普通徴収」のようですが,6月から「特別徴収」にされるのでしたら,お勤め先から市町村に「普通徴収」から「特別徴収」に切り替えると言う届けをしてくれますので,二重に徴収されることがないような仕組みにはなっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ということは、6月からはまた会社からひかれるので何もしなくていいということですね。
5月分は自分で払ったからいいということですよね。
少し安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/30 20:12

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