都道府県穴埋めゲーム

お世話になっております。登記から銀行口座開設し、資本金の仕訳までを
確認したいのですが、例えば以下の場合
4/1 会社登記申請
4/14 登記完了。
4/17 銀行口座開設。資本金100万円入金

仕訳は以下でよいでしょうか?
4/1 別段預金 1,000,000 / 資本金 1,000,000
4/17 普通預金 1,000,000 / 別段預金1,000,000

A 回答 (6件)

お書きのケースでは4月14日に会社が成立しますから(会社法49条)、基本的にはNo.4のhinode11さんお書きのとおり、


4/14 別段預金 1,000,000 / 資本金 1,000,000
4/17 普通預金 1,000,000 / 別段預金1,000,000
となります。

ただ、両者が3日間しか離れていないことを鑑みれば、4月17日までに第1期々末を迎えない限り、No.2のkouichirosさんの仕訳も許容範囲といえましょう。

なお、仕訳は原則として取引のあった日におこなうべきものですし、会社成立時の貸借対照表(成立時貸借対照表)は第1期の計算書類作成前までに作り終えていればよいと解されていますから(※)、成立時貸借対照表の作成時まで仕訳がないというのは、残念ながら誤りといえます。

※ 『新・会社法 千問の道標』Q56参照。
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(省略)


引受済資本金 1,000,000 /別段預金 1,000,000

(会社の仕訳)
開業貸借対照表
資産の部        負債および資本の部
当座預金 1,000,000円 資本金 1,000,000円

当座預金 1,000,000 /資本金 1,000,000
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#3です。

訂正します。

(1)設立登記の日:
〔借方〕別段預金1,000,000/〔貸方〕資本金1,000,000

(2)銀行口座開設の日:
〔借方〕普通預金1,000,000/〔貸方〕別段預金1,000,000

設立登記の日に法人が成立します。その日から仕訳を起すことが出来ます。すると、「発起人から受領した出資金を銀行に預け入れた日」に仕訳を起すのは間違い、ということになります。

・・と言うことで、質問者様の仕訳が(半分だけ)正しいです。会社登記申請の日に仕訳を起すのは間違いですが。
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(1)発起人から受領した出資金を銀行に預け入れた日:


〔借方〕別段預金1,000,000/〔貸方〕預り金1,000,000

(2)設立登記の日:
〔借方〕預り金1,000,000/〔貸方〕資本金1,000,000

(3)銀行口座開設の日:
〔借方〕普通預金1,000,000/〔貸方〕別段預金1,000,000
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使用ソフトがどんな物か分かんないけど、資本金を仕訳で入れるんだったら簡単に、


4/17 普通預金 1,000,000 / 資本金1,000,000 でいいですよ。
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発起設立、募集設立ですか!


開業BSを作成するまで会社の仕訳はありません。
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