No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず結論から。
原則的には、産業廃棄物の不法投棄に該当しますから、事業者(この場合ですと施工業者)は産廃の不法投棄という面で廃棄物処理法に違反しています。
ただし、今回の事例ですと、その量が不明ですし、仮に出てきた産廃がごくごく少量であった場合、これは法例違反に該当しないと判断される場合もあり得ますが.....。
□
次に、papa_kunさんが告発?した場合に関連する法規として「消費者契約法」と「宅建業法」の二つがあります。
二つの法について、少し突っ込んだ解説を。
消費者契約法は、平成13年4月1日以降の契約分に適用されます。
これは、消費者保護の観点からの法律でして、同種の物としてPL法が有名ですが、あちらは「製造物に起因する人等への被害からの救済」を目的としているのに対して、消費者契約法は「契約時の売主の怠慢等から来る被害からの救済」を目的としていまして、適用としてはこちらのほうが広いんですね。
この法律を見ますと、「故意でなくても」売主の以下のような行為が禁止され、違背があった場合は、契約を解除することが出来るようになっています。
1.不実告知
消費者が契約するかの判断に係るような重要
事項について、事実と異なる説明をすること。
2.断定的判断の提供
将来における変動が不確実な事項について断
定的判断を提供すること。
3.不利益事実の不告知
消費者が契約するかの判断に係るような重要
事項について、消費者に不利益となる事実を
故意に告知しないこと。
また、もう一つ上位の法律として「宅建業法」があり、こちらも「故意による消費者不利益項目の不告知」について禁じられ、違反者に対しては行政処分(具体的には免許取消)が出る可能性があるんですね。
なお、法律上は契約の解除or違反時の事業者への行政による罰則以上のことはありませんから、慰謝料等の請求可否(その権利を支える法例があるかどうか)は判例を見ないと解りません。
No.3
- 回答日時:
建物そのものではなく庭であれば、建物の瑕疵ではありませんので、「瑕疵担保責任」の問題ではないものと思います(1Fですので、「庭」とは「ベランダ」ではない=土の地面という前提です)。
庭のどの程度まで掘り下げて使うのかまでは販売条件には入っていないものと思います(表土だけだということです)。
但し、建築廃材は廃棄物処理法で建築業者に処理責任があります。適正な廃棄処分を怠って建築物の地下に埋めて隠したのであれば、違法行為ですから都道府県の廃棄物対策課や廃棄物対策室などに相談するのも一考です。
行政からの問い合わせ(事実確認)等が業者になされた場合、業者が慌てて(証拠隠滅のために)産業廃棄物を“回収”するかもしれません。
No.2
- 回答日時:
どの程度のゴミの量なのか、どこを掘ってもゴミなどで
一般のガーデニングもできない程度なのか、といった点が不明ですが
まず 法的に言うと
住宅売買の契約に「瑕疵担保責任」というものがあり
宅地建物取引業法に基づき 売主が 売却から2年(場合によって10年)
瑕疵(すなわち欠陥)について責任をとることになっています。
URLをご覧になってください。
また 売主が 瑕疵担保責任を逃れるために 言い逃れをする可能性が否めない場合 一級建築士の判断を仰いで それを突きつける方法もあります。
同じマンションの1Fの方々とはお話できないのでしょうか?
他の方の庭の状態も同じであれば、その方々と協力することも一手段です。
分譲マンション内の理事会などがあれば、そこで問題提起して
管理組合にもっていくことはできないでしょうか?
よりよい方法で解決されるよう願っています。
何れにせよ 早急に対処されることをお勧めいたします。
参考URL:http://www.nomu.com/guide/page/b-kashi.html
No.1
- 回答日時:
それは立派な欠陥住宅だと思います。
最近は、マンションでも欠陥住宅が問題になってるみたいです。
以前、テレビでも特集をやっていました。
一度、販売主・施工主と話し合ったほうがいいと思いますよ。
「欠陥住宅」探せばいろいろHPがヒットすると思います。
下記のHPも参考にしてみて下さい。
・http://www.jutaku110.com/
・http://www.kekkannet.addr.com/
せっかく買ったマンションですからね、無事解決することをお祈りしています。
参考URL:http://www.kekkannet.addr.com/
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