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父が亡くなり、兄弟4人が法定相続人で、遺産を計算すると十分に無税の範囲内です。
ところが、父は、よく面倒を見てくれた一人の孫についての思い入れが深かったようで、経営する独身者向けアパートの建物を、その孫に遺贈すると遺言書に書き残しています。
「遺贈の場合は、2割り増しの税金」と聞きましたが、相続税が無税の範囲に収まる遺産の場合の、遺贈の税金は幾らになるのでしょうか。
アパートの固定資産評価額を200万円として、幾らになるのかお教え下さい。

A 回答 (2件)

相続人ではない孫に遺贈をするとご存じのように相続税額加算額として20%を加算した税金がかかることになります。


ただし、あくまでも税額に対して加算されるため、相続財産の総額が基礎控除(法定相続人が4名ですので9,000万円)以下であれば税額が発生しないため、相続であるか遺贈であるかにかかわらず納付する税額は0円になりますし、申告すら不要ということになります。
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評価の特例を用いた上で税額が0となる場合には申告が必要です。


相続税は法定相続人が法定相続分で分けた場合を想定して税額を計算します。その税額の合計を相続や遺贈で得た財産の価格に応じて按分します。したがって、最初から税額が0であれば、その孫も税額が0となり、2割加算をしても0でしょう。

土地の評価などは素人の考える評価とずれることがありますので、ご注意ください。また、後のトラブルを回避するために遺産分割協議書を作成しましょう。

必要以上の書き込みでしたら無視してください。
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