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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養になれる条件とは 年金収入+給与所得(年収) < 180万円 であることを…
そんなことどこで教わったのですか。
税法上の扶養控除にそんな要件はありません。
税法の規定は、
[年金による所得] + [給与所得] = [合計所得金額]< 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
です。
[年金による所得] は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
[給与所得] は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>介護保険料は控除されないのでしょうか…
上記からも分かるように、
[合計所得金額] とは、
--------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
--------------------------------
であり、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
を引く前の数字です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
返事が遅れ申しわけありません。
妙な情報を引きこまれて混乱しておりましたが、やはりよく気区38万円や65万円だったんですね。
67歳だし何か違うのかなと思いましたが、結局、年金は120万円以下ですのでゼロ収入つまり保険料の控除も不要
給与所得だけ考えればよく、よく言われる103万円ということになりますね。
これでホントにスッキリしました!!
みなさんありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。
税金に控除はあっても健康保険には控除はありません。
健康保険の扶養では収入そのものの金額が問題になります。
>扶養になれる条件とは 年金収入+給与所得(年収) < 180万円 であることを
これは60歳以上の人の健康保険の扶養の条件ですね。
>この介護保険料は控除されないのでしょうか?
ですから当然控除はなく収入の金額そのものが問題になります。
No.4
- 回答日時:
年金収入・180万 ということは社会保険の60歳以上の人の扶養のことだと思うけど、介護保険料は税金計算するとき社会保険料控除という控除が出来るだけだべ。
社保の収入180万円という基準を考えるにあたっては、介護保険料は控除して考えることは出来ましぇん。残念!
なお60歳以上で年金と給料がある人で、判定基準が年収の場合、正しくは
× 年金収入-介護保険料 + 給与所得 < 180万円
○ 年金収入 + 給与収入 < 180万円
だべ。 社保のばあいは収入だべ。
No.3
- 回答日時:
o24hiです。
>扶養になれる条件とは 年金収入+給与所得(年収)<180万円 であること…
・扶養…社会保険の扶養
・180万円…130万円の書き間違い
と解釈したのですが,違いますか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
・介護保険料は「社会保険控除」として課税所得からは控除されますが,社会保険の収入の判定は,各種控除をする前の収入で判定しますので,収入から介護保険料を引くことはできないです。
・例えば,給与所得でしたら,給与所得控除65万円と基礎控除38万円がありますが,介護保険料についての社会保険料控除も同じ扱いです。
つまり,社会保険の扶養の判定の際の収入は,給与所得控除,基礎控除,社会保険料控除いずれも控除されません。
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