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4年前に父が死亡、法廷相続人は母・子2人、相続額が土地家屋を含め50百万円以内だったので、税申告せず。然しながら、今回、土地建物の名義書換をすることを決心。この場合、相続税は発生するのでしょうか。土地建物の評価額は30百万円。

A 回答 (1件)

あくまでも相続財産が免税の範囲内であれば、名義変更をするしないに関わらず、相続税はかかりません。



また、法定相続人が母、子2人の3人であれば、免税点は5000万円の基礎控除と一人1000万円X3人で8000万円となります。

名義変更には、遺言書または遺産分割協議書が必要となります。
また、被相続人(お父様)の生後から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、印鑑証明などが必要となります。

また、土地建物の登記には、登録税(登記料)が発生しますし、司法書士などにお願いすればその手数料もかかります。
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝いたします。

お礼日時:2008/07/23 13:09

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