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今回は、為替手形の引受期日について質問させていただきます。
ご解説よろしくお願いします。

現在、弊社の方で、為替手形を発行しておりまして、取引先より引き受けの印をいただいているのですが、引受の期日をいつも未記入のまま返送されているのです。いままでは、弊社が期日を適当に記入をして、処理しておりましたが、ふと、疑問に思いメールさせていただいたしだいです。
取り越し苦労かと思いますが、こういった、期日等が未記入の手形では、万が一、取引先で問題が起きた場合、弊社の方で、不都合が生じるのでしょうか?請求効力がないなど?
ご解説よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 期日等が未記入の手形では、万が一、取引先で問題が起きた場合、弊社の方で、不都合が生じるのでしょうか?請求効力がないなど?



基本的には、補充を忘れなければ大丈夫といえます。


それから、他の方のご回答に対する補足に関してですが、
> 引受期日だけ書いていない場合でも、白地手形と一般的に解釈されるのでしょうか?
手形要件を欠いていなければ白地手形とならないところ、引受期日は手形要件ではありませんから、これを欠いた手形は白地手形ではありません。したがって、お書きの手形は白地手形には該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/08/13 10:56

回答に当っての確認ですが、引受の期日が未記入のまま返送されてくるとのことですが、手形の期日ではなく引受人=手形支払人がその手形を引受した日と解して宜しいですよネ。

貴社の取扱は為手を振出し引受人に引受けさせるというごく一般的なものです。最近は収入印紙の貼付逃れで誤った解釈がみられますが・・・・。
このままの状態で手形の流通上問題ないように見えますが、白地手形は極力避けることです。貴社の場合、長期に亘り為手を使用していることがうかがえます。為手は振出日が引受日よりも前になっていることの注意が必要です。
白地手形の補充権は受取人にあります。自己引受手形であれば当事者は
貴社が裏書受領できますので貴社に補充権があります。補充権はありますが誤った場合が厄介ですので白地手形の発行及び受領は行わないのが賢明といえます。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
大変参考になりました。

重ねて一つ質問なのですが、引受期日だけ書いていない場合でも、白地手形と一般的に解釈されるのでしょうか?

大変、お手数ですが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/08/12 14:43
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この回答へのお礼

今回は、非常に早いご解答ありがとうございました。
使い方がわからず、補足という形で再度質問させていただきました。

社内で話あった結果、相手先には、日付記入をお願いしようということになったのですが、いちよう、気になるので、もしお分かりでしたら、上の質問もご解答していただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/08/12 19:06

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