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社会保険加入6人の零細企業です。社員になって3~4ヶ月の人が病気で休んでいます。21日稼働日のうち10日の出勤、今も休んでいます。大企業なら会社からの休業補償のようなものがあると思いますが、有給もない会社の場合(社員はカウントはしていませんが短期間の場合、有給で休んでいます。パートには有給はありません)、休業中の給与は支給なし、出勤分10日間(時給で換算)だけの支給でもいいのでしょうか? 労基法にそこらへんの条件もあるのでしょうか? よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>大企業なら会社からの休業補償のようなものがあると思いますが、


とは限りませんよ。ないことも多いです。

>有給もない会社の場合
有給がないということはありえません。法律で定められた年次有給休暇はパートであろうと与えなければなりません。
とはいえ今回はまだ入社半年経過していないので、法律上もとめられる年次有給休暇は付与される前ですね。

この場合、

>休業中の給与は支給なし、出勤分10日間(時給で換算)だけの支給でもいいのでしょうか?

そうなります。
で、この場合、その従業員は社会保険に加入していますよね。

病気で休んだ場合には、傷病手当金というものが健康保険から支給してもらえます。多分健康保険は政府管掌健康保険ですよね。
これは給与の約2/3、正確に言うと、標準報酬月額を30日で割った、標準報酬日額×休業日数×2/3が支払われます。

待機期間が3日あるので、休業して3日経過した後の休業日数分をもらうことができます。手続きは所定の書類に、事業主、受診している医師の証明とともに、申請します。

まずは申請書を社会保険事務所で取り寄せて、本人に傷病手当金の制度を伝えて下さい。そして、本人に医師に証明をもらうようにいい、あとは事業主部分の証明欄の記載、そして必要添付書類をつけて社会保険事務所に事業主が申請します。

これにより、休業中については、事業主からは給与は出ないものの、健康保険から本来の約2/3の傷病手当金がもらえることになります。
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この回答へのお礼

お世話になります。休業補償のない企業も結構あるとのこと、予定した10日分で支給準備します。 書類も準備中です。

私は2時間勤務の事務パートですが、フルタイムパートにも有給はありません。大手で働いていた経験もあるので、たとえ2時間の勤務でも有給をもらう権利があるのは知っていますが、ギリギリの人数でやりくりしているので、休まれるとと大変なようです。とはいえ、従業員の立場から言うと、ぜひ欲しいものです。

情報、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/21 23:00

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