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知人女性がとあるお店でアルバイトをしております。
従業員は制服の着用が義務付けられており、入社(アルバイト開始)から3ヶ月以内に辞めてしまうと制服代として一万円
3ヶ月を超えて辞めた場合は無償になるそうです。
とある事情で3ヵ月以内に辞めてしまう事になり、一万円を取られてしまう事になったそうなんですが、契約書の文面やアルバイト募集広告では制服は貸与という風に書かれています。
制服代として一万円払うなら制服を貰えると思うのですが、契約書やアルバイト募集広告では貸与と書かれている。
アルバイトの業務で必要な制服類は無償提供が原則で、辞める時に返却するのが普通だと思います。
契約時に確認してサインしたとはいえ、制服代を請求するのは違法と聞いたことがありますが実際のところどうなのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「支給」でなく、「貸与」であれば贈与には当たりません。
また、個人への贈与はある金額以上(うろ覚えですが数十万以上)にならないと、税金がかけられることはありません。
また、業務上に必要で、制服着用が義務付けられている場合、本来は会社が全額負担しなければなりません。
貸与であれば、業務上でついた傷やしみ等が付いたとしても、弁償する義務はありません(故意の場合は弁償する義務があります)。貸与であるならば所有権が会社にあるため、メンテナンス等は会社が行う義務があります。
労働基準監督署へ電話で聞いてみるとはっきりと答えてくれます。
また、募集広告、契約書はお持ちでしょうか?
労基へその広告を持っていけば、一万円をすでに支払っているなら返って来るはずです。
この回答への補足
細かい回答ありがとうございます。
まだ一万円は払っていないみたいで、契約書も持っているみたいなので労基署に相談へ行きたいと思います。
雇用契約を結んだ時に、一万円を支払う必要があるという説明を受けて、法律の知識が無い為了承して契約を結んだそうなのですが、
こういう場合だと一万円支払いの義務は発生しないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前,私の勤務先にも制服があったのですが,廃止になりました。理由は,税務署から,制服の貸与は現物支給として所得税の対象となる,つまり,社員の経済的利益の一部だと指摘されたからです。
>アルバイトの業務で必要な制服類は無償提供が原則で、辞める時に返却するのが普通だと思います。
・表面上は無償提供ですが,税務上は給与の一部です。
>制服代を請求するのは違法と聞いたことがありますが実際のところどうなのでしょうか。
・私のところのケースでは,課税されたくなければ制服代を徴収するように指導されました…
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