
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
10万円未満の場合の少額の減価償却資産の判定は、取引単位ごと及びその資産が発揮するであろう実質的効果単位から総合的に判定します。
例えば、1個毎が売買単位とされる10万円未満の棚を10個購入しても、それが各個個別に機能を発揮すると認められるようなケースでは少額減価償却資産にあたります。 しかしこれを設置する際に、各々を接着固定するなどして結果的に10個が一体のものとみなされるようなケースでは、税務署は100万円の資産を取得したとみなします。
>もし、工場内でそれぞれ使用場所が違えば消耗品扱いでいいのでしょうか?
取引単位及び使用単位が1個毎に判断されるケースですので、消耗品費扱いで宜しいですよ。
少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
基本通達・法人税法>第2款 少額の減価償却資産等 7-1-11
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>単価が20万以上の場合は同じ購入法であっても少額減価償却資産の対象になるのでしょうか?
これは30万円未満の一括損金算入の特例のことでしょうか。もしその場合であっても同じように1個あたりの取引単位ごとに判断します。
ですので、1個毎独立して使用すると認められるケースであれば、12ヶ月の事業年度であれば合計300万円まで取得が可能です。
なおこの場合は、消耗品費等ではなく一旦は器具備品で計上し、その全額を減価償却費で損金経理することになります。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
ご回答ありがとうございます。
どう質問していいのかもわからず、私のおかしな質問に答えていただいたことに感謝しています☆
助かりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>10万円未満の工場用整理棚を、同型で複数台一括で購入予定です。
>合計金額が30万円以上になる場合、減価償却資産の対象になるのでしょうか?
単品として使用できるものであれば単価を基準にしてください。
(単品として使用できない場合、セットとして使用するものは合算する必要があ
ります)
1つでも整理棚として使用できるのであれば単価10万円未満であれば、損金とし
て処理できます。単価9万円の整理棚100本であれば、900万円を損金として計上
します。
>工場内でそれぞれ使用場所が違えば消耗品扱いでいいのでしょうか?
単品として使用できる整理棚であれば、全部同じ場所で使用しても消耗品
(損金)として問題有りません。
>単価が20万以上の場合は同じ購入法であっても少額減価償却資産の対象になるのでしょうか?
20万円以上であれば、少額減価償却資産ではなく固定資産となります。
少額減価償却資産は10万円以上20万円未満です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
但し、下記特例に該当する場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
該当する場合は、30万円未満が少額資産となります。
※但し、この場合でも20万円以上は償却資産税の対象ですので少額減価償却
資産として法人税は申告しても償却資産税(地方税)の申告は行う必要が
あります。(20万円未満の少額減価償却資産は申告する必要はありません)
少額減価償却資産の特例は国税(法人税)のみが対象であり、地方税は対
象ではありません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312 …
※ご不明な点は、税理士か税務署へおたずね下さい。
No.3
- 回答日時:
みなさんのご回答とダブりますが、10万円未満の判定単位は、法人税法基本通達7-1-11で、「通常1単位として取引されるその単位」とされますので、整理棚の場合は1個単位で判定することになり、10万円未満ですから消耗品扱いとなります。
(もっとも、会社の都合で固定資産に計上することも可能です。)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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