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教えて下さい。

私の主人が今年の3月に仕事を退職し、7月半ばに転職しました。
市民税についてなんですが(大阪市に住んでます)

6/30に、市民税・府民税納税通知書兼税額変更(決定)通知書が届き
1期  0円 20年6/30 (納期限)
2期 33600円 20年9/ 1 ( 〃 )
3期 33000円 20年10/31 ( 〃 )
4期 33000円 21年2/2  ( 〃 )が届きました。

そこで質問なんですが、2期までは支払ったんですが3期4期も
期日どおり支払わないといけないんでしょうか?
その場合主人の会社へお願いして給与天引き手続きというのは
していただく事可能なんでしょうか?

無知ですみません。どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

#1です


・会社が、特別徴収に切り替えてくれるなら
 会社は、いつの給与から(○月分から・・今回の場合は遅くて10月分)特別徴収にするか、市役所に連絡をします
 市役所は、3期・4期の住民税の合計額から、○月分~翌年5月までの
  各月の徴収額を決め、会社に連絡します(割り切れればその金額、端数が出れば端数は最初の月に加算)
 会社はその金額を、申請した月の給与から天引きをします
・今回の場合は、遅くて10月の給与より、会社が手続き上9月の給与から間に合えば9月から申請します
 いつから天引きにするかは会社の処理上の問題になります
・月に天引きする、住民税の金額は会社が決めるのではなく、市役所の方で決め、会社に連絡されます
 10月から天引きをするなら、市役所から各月8250円天引きする様に連絡が来て
 9月からなら、9月は7600円、10月から翌年5月までは7300円で天引きする様に連絡が来ます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変判りやすく主人に説明するのもスムーズにいけそうです。
細かい計算までして頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 12:35

10月から会社で特別徴収をしてもらえるようであれば、仰るように1ヵ月分は8250円ですから、ご希望の通りになります。



他のことは他の皆さんが回答されていますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早々の御返事助かりました。
早速主人から会社に話してもらいます

お礼日時:2008/09/02 12:33

#1です


>会社からの給与天引き(特別徴収)というのは、例えば10月31日分は
会社の給料20日〆25日払いだと、これは11月給与で33000円引かれるって解釈で宜しいんでしょうか?
それともそうとは限らないとか??
 ・特別徴収は来年の5月まで分割で払いますから
 ・3期・4期分の合計66000円を分割で払う事になります
 ・特別徴収で10月~天引きになるのなら、10月、11月、・・5月の8分割になります
  1月当たり8250円になると思います
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この回答へのお礼

再び御返事感謝致します。
coco1701様、回答下さって知りたかった事が書かれていたので嬉しいです。
すみません、私の書き方が足らなかったと今思ってます。

>・特別徴収は来年の5月まで分割で払いますから
 ・3期・4期分の合計66000円を分割で払う事になります
 ・特別徴収で10月~天引きになるのなら、10月、11月、・・5月の8分割になります
  1月当たり8250円になると思います
ここなんですが、特別徴収に10月31日〆より夫の会社に手続きしてもらい、10月の給与天引きから8250円引かれるって事に出来るんでしょうか?
実は、お恥ずかしい話ですが、主人が転職に就くまで期間が長かった事などから貯金が少なくなって、正直分割で一月8250円に天引き可能なら
是非お願いしたいんです。
そのように主人から会社に言ってもらえれば分割出来るという事でしょうか?

何度も申し訳ないですが、最後にこれだけ教えて頂けないでしょうか
是非宜しくお願い致します

お礼日時:2008/09/01 15:44

普通徴収--役所から納付書が自宅に送られてきて


      ご自分で払いに行く
      6月から翌年5月までの住民税を便宜上
      4回で納付している。
 
特別徴収--会社の給料天引き
      6月から翌年5月までの住民税を便宜上
      毎月給料から引かれている。

特別徴収の場合、5月ゴロに役所から会社に特別徴
収のお願いの通知がいくんです。役所に替わって
給料から住民税差し引いて、で、役所に納税して
くれっていうことですから、役所からのお願いな
んです。でもここで会社は断るわけに行きません。

で、この特別徴収のお願い時に対象とならなかった
人はもう普通徴収しかありません。

住民税には何月分っていう考えはするひつようあ
りませ。施設使用料みたいな訳ではないのですか
ら。
1年間の税金を便宜上4回とか12回で分けているだ
けです。

なので一般的には旦那の場合普通徴収なのですか
ら今年の住民税は普通徴収のままです。
でも21年の住民税はもう会社に勤めていますから
特別徴収になりますよ。逆に会社員が普通徴収を
選択したくてもできません。
そんなのが選択できたら普通徴収にして税金滞納
者が山ほどでてきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても判りやすかったです。

税金に関してもっと勉強しなくてはと改めて思いました。

お礼日時:2008/09/01 15:34

新しい会社の総務にお願いすれば、天引きしてくれる


可能性はあります。
もし、私が給与担当だったら、3,4期は自分で
支払ってくださいというと思います。
その市に住んでいる限り(厳密には1月1日に住んでいた
市に対して)支払う必要があります。

会社での給与天引きの分は月額割で計算されています。
10月末日支払のものは、10月の給与より引かれます。
先に従業員から預かって、各市町村に支払う形です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
夫の会社へ聞いてみます。

お礼日時:2008/09/01 15:32

>そこで質問なんですが、2期までは支払ったんですが3期4期も


期日どおり支払わないといけないんでしょうか?
その場合主人の会社へお願いして給与天引き手続きというのは
していただく事可能なんでしょうか?
 ・会社の方に、3期・4期の納付書を提出して、給与天引き(特別徴収)にしてくれるようお願いして下さい
  会社の方で手続をしてくれれば、給与天引きに出来ます
 ・会社の方で、今年は無理だから等の返答であれば
  そのまま納付書でお支払下さい
 ・会社の対応次第になります
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この回答へのお礼

早々の御返事ありがとうございます。

やはり7月半ばに転職したとしても支払わないといけないんですね。。
10月末〆の分から払わなくてもいいのかしらと思ってたんですが。。

会社からの給与天引き(特別徴収)というのは、例えば10月31日分は
会社の給料20日〆25日払いだと、これは11月給与で33000円引かれるって解釈で宜しいんでしょうか?
それともそうとは限らないとか??

度々質問して申し訳ありません。どうか教えて下さい。

お礼日時:2008/09/01 14:25

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