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弊社は婦人服飾雑貨のメーカーを4期運営しております。
有限会社で今年の2月から私一人で運営しております。
(2月までは私とアシスタントと二人で仕事しておりました。)
有限会社の決算書(5期)の提出期限は、
決算から2ヵ月までと聞いたのですが、
パソコンが故障してしまい、決算書などのデーターが全て消失してしまいました。
弊社は7月決算なのですが、提出の延長は9月末までしかできないのでしょうか?
それ以上の延長は税務署へ聞いてみたほうがいいのでしょうか?
以上 誰か教えて下さい。

A 回答 (2件)

>パソコンが故障してしまい、決算書などのデーターが全て消失してしまいました。


弊社は7月決算なのですが、提出の延長は9月末までしかできないのでしょうか?

ご質問者の事情の場合、申告期限延長は認められないと思われます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#s2.1.3.2
(質問者さんの気持ちは分からない分けではありませんが、実際問題として
 納税者それぞれの個別事情を勘案して特例を設けていては、徴税ができな
 くなってしまいます)
  ※”やむを得ない事情”となれば、申告期限延長ができます。
   万が一にかけてみるのであれば、一度税務署へご相談になる事をお勧
   めします。

<現実的な解決策>
 回答 期限までに税務申告をする
 理由 税務申告は自主申告であるので、当該申告の真偽は申告書提出時点
    では判別不可能。よってどのような申告書を提出しても無申告では
    無い。

 ◯まず、申告期限延長をすれば対処できるとお考えになられていると言う
  事は、時間さえかければ申告できる事になります。
  そうであるならば、主要な売上、主要な原価、主要な経費等々だけを
  9月中に抽出する事も可能かと思われます。
  (この一ヶ月で収集できる範囲で申告書を作成します)
 ◯上記で抽出した主要データだけで、9月中に申告書を作成します。
 ◯上記で作成した申告書を提出期限までに申告し、それに伴って納税します。
 ◯仮に10月に、正しい決算ができる状態にデータの復旧ができたとします。
 ◯正しい決算を行います。
 ◯一旦税額を求め、その金額が9月に提出した申告書の税額より多ければ
  修正申告を行います。
  正しい税額が9月に提出した税額よりも少なければ更正請求を行う事にな
  ります。
 ◯修正申告は期限がありません。いつでも気がついたとき(正しく申告書が
  できた時)に修正申告してください。
 ◯更正請求(納税しすぎた場合)の請求期限は1年です。よって本件の場合
  であれば来年の9月30日までに請求しなければ請求権が無くなります。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

   ※一般論ですが、過去の売上高と納税額を参考に、本年度の納税額が
    ある程度想定できると思われます。
   ※修正申告の場合は、過少申告加算税と延滞税が必要となります。

    正しい納税額が50万円で、9月の納税額が40万円であれば、

     本税=10万円(これは正しい税額を払うだけです)
     過少申告加算税=10万×10%=1万円
     (一般的には自主的に修正申告したときは過少申告加算税は
      課税されません)
     (国税通則法第65条5項)
      http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6

     延滞税=数百円です。
      http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …

     既に納税した額と、正しく計算した納税額の差が10万円程度で
     あれば、大きな不安を抱くほどのペナルティは課されません。
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この回答へのお礼

とても参考になりましたし、
よく解りました!
細かく教えていただき、ご親切にありがとうございました!

お礼日時:2008/09/04 19:39

災害等特別な事情がなければ提出期限の延長は認められません。

また株主総会等の都合で決算が確定しない場合にはあらかじめ期限延長を申請しておきます。ただしこの場合は消費税の延長は不可ですし、地方税も見込み納付が必要です。
貴社の場合はとりあえず別表1のみを提出しておいて後日修正申告をするか、税務署に事情を話して後日期限後申告をするかのどちらかでしょう。
パソコンは壊れることを前提にして、データは常にメモリーや外部記憶装置などにバックアップしておくべきです。
貴社の場合は自己責任の範疇ですので、提出期限の延長は認められないと思います。
税理士さんによくご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/04 19:38

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