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以前、税理士に所得税申告を頼んでいましたが、いつも、申告書に本人の印鑑を押してくれと言われて押していました。
見ると、国税が用意した所得税申告書の様式には、左上に本人の「氏名又は法人の場合の代表者 印」となっていて、同じ1枚目の右下に「担当税理士 印」となっています。
つまり、本人と税理士の2人がそれぞれ押印する様式になっています。
つまり、税理士には所得税申告の代理権はないということでしょうか?
もし、税理士に代理権があるのなら、委任状と税理士の印鑑だけで(本人の印鑑は不要)、国税への申告はできるはずですが、どうなっているのでょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律には、その適用する順番や強制力の順番があるはずです。
民法での定めより優先される法律により、納税者自身の署名捺印があるのでしょう。
以前とは法律の対応も変わっており、代理権限証書により代理権についての書面が必要となりました。
そのことから、代理権を有する書面と人国書類の署名捺印のそれぞれでの意味が異なっていると考えるべきでしょうね。
ですので、申告書類の税理士欄は作成者としてのものであり、代理権の有無にかかわらずに納税者自身の署名捺印が求められるのでしょう。それと一緒に提出する代理権限証書により代理業務としての税理士が選任されていることとなりますので、そちらにも署名捺印が必要なのでしょうね。
一般の手続きにおける代理を証する書面と代理行為による書類と一緒には考えてはならないと思いますね。
実際に、税理士事務所の職員として、代理人である税理士の使者として申告書類の提出をしたことがあります。その際に税理士の署名欄に記載や捺印があっても、納税者の署名捺印がなければ受理さえしてもらえませんでしたね。その際に納税者の捺印がもれていた個所が控だったため、税務署の職員に便宜を図ってもらい、捺印のない申告書類の控えにも受付印を押印してもらえたような経緯もありましたね。
ご回答ありがとうございます。
しかし、「代理権限証書」とは「委任状=代理権を証する書面」のことではないかと思います。
代理権限証書があれば「代理権を有すること」は明らかですが、それと「代理人として所得税申告行為をしたこと」とは別問題で、「作成者としての印」があっても「代理人としての印」がない以上は、「代理人として所得税申告行為をした」との評価はできないのではないでしょうか。
No.12
- 回答日時:
確かに。
逐条解説は「重要な書類なので、本人に十分に確認させるべし」と言ってるだけだわ。
公法だ私法だと判断はしてないぜぇって杉ちゃんばりの批判をうけてもしょうがないぜぇ。
結構突き詰めると面白いぜぇ。
せっかくいい回答をつけるのだから、この言い方はなんとかならんのかと思うぜぇ。
No.11
- 回答日時:
作成のみの署名押印の要否は、税理士および税理士法人については税理士法33条2項に、本人については国税通則法124条に、それぞれ定められてるぜ。
124条1項の「記載」は記名でよいものと解されてる。逆に聞きてぇのだが、「作成どまりなら、税理士の署名捺印は不要で、本人の署名押印が必要」となるのはなぜだい?
それと、もう一度記すが、私人の公法行為にゃ民法は直接適用されねぇ。公法に定めのない部分について、その穴を埋めるべく民法の準用を検討するに止まる。民法99条や民法の適用・準用を検討する回答が見られるが、申告代理権とこれに関する署名等については、公法に定めがあるのだからそもそも民法を検討する余地はねぇ。逐条解説の引用部分は書類の重要性を根拠とすることについて述べたもので、民法との関係性については何も述べちゃいねぇ。
No.10
- 回答日時:
税理士法逐条解説より
「、、、このように、税理士の署名押印の他、納税義務者本人の署名押印を求めているのは、これらの書類が、納税義務の確定及び還付金の請求という本人及び税務官公署にとって極めて重要なものであることから、納税義務者本人もその書類の作成及びその書類の意味内容について十分認識していることが必要で、代理人として書類を作成した税理士の責任の所在を明らかにするとともに、納税義務者本人の責任を明らかにしておく必要があることによるものである」
だそうです。
公法なので私法である民法の規定は準用しないよ、ということでしょう。
No.9
- 回答日時:
代理人が、代理権の範囲内で、本人の代理人としてすることを明らかにして行った意思表示は、直接本人に対して効果を生じるのに、所得税申告書の作成と提出を委任された税理士がなぜ本人の署名押印を求めてくるのか。
税理士は所得税申告の代理権はないのか?という質問です。私は「所得税申告の代理権」という表現にこだわるとするなら「申告の代理権はないという解釈があるかも」と述べました。
実は「それって変だよな」と思いながらの回答でした。
そこで申告の代理権という表現にこだわらずに、質問の骨子である「なぜ税理士に任せるといってるのに、申告書にあえて署名押印をしなくてはいけないのだ」を考えたいと思います。
民法第99条では「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生じる」としてます。
税理士法第33条1項では「税理士が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を税務官公庁に提出するときは、当該申告書等に署名押印しなくてはならない」とし
同項後段で「当該申告書が租税の課税標準等に関する申告書または租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書には、併せて本人が署名押印しなくてはならない」とあります。
この規定が「?」の原因です。
課税標準に関する申告書や還付金請求に関する書類は「意思表示ではない」という見方がされてると推測することができます。
住所氏名を聞かれて答えるのは意思表示ではないです。
同様に、収入と所得がいくらあったかと聞かれて答えるのも意思表示ではないといえるのかもしれません。
確定申告書の作成と提出は民法99条の条文がそのまま準用されないというわけです。
還付金の振込先を指定するのも意思表示ですが、複数持ってる口座のどれにするかというだけです。
どれにしても本人に還付される額に変化はないので、法律効果を生む意思表示とはいえないでしょう。
申告書の中で、あえて意思表示といえるのは、延納の届出欄でしょうか。
それ以上は意思表示というよりも「事実の記載」といえます。
税務代理権証書については、税理士法第30条によって政令委任され「税理士法代30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制度について(法令解釈通達)が出てますので、様式が特定されてます。
先に「他の委任状でも可能」と私が述べてるのは、誤りですね。すみません。
法令で「税務代理権証書を使用すべし」となってます。
申告書に税理士名が署名押印されてるだけでは、委任受任の関係があると税務署では認めません。
また、申告書税理士名欄に「税務代理人○○」と記載しても同様です。
というわけで、
税務代理権限証書が税務署に提出されてなければ「顧客と税理士間での委任受任関係は税務署は認めない」。
受任委任契約ができていても、申告書の作成提出は意思表示ではないので、民法99条の規定にかかわらず、申告書へ本人の署名押印が必要、となるのかなと思います。
税理士法は受任委任の関係を否定してるのではなく「委任を受けていても、本人の署名押印が必要な書類」として特別に指定してるということになります。
よく、わからんという結論もありかもしれません。
No.8
- 回答日時:
税務申告は私人の公法行為だから、民法の代理の定めは直接適用されねぇ。
税法に明文の定めのない部分について類推適用されうるに過ぎねぇんだよ。申告の際の署名や記名、押印の有無については税法に明文の定めがあるから民法は適用されねぇ。税理士に所得税申告の代理権かあるかについては、すでに回答のあるとおり、税理士法に「申告」の「代理」を認める明文の定めがある。税法は申告代理権を認めてねぇとかいう回答は明文の定めに反する解釈だ。
所得税申告の代理の場合にゃ、代理人である税理士や税理士法人が「租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出する」なら、自分の署名押印と本人の署名押印とを要する。作成どまりなら、自分の署名押印が必要で本人は記名だけで構わねぇ。
この署名押印と税務代理権限証書の提出とがあれば、税理士ないし税理士法人は国から申告書を作成した代理人として認められる。いずれかでも欠けりゃ作成代理人として扱ってもらえねぇってこった。
税理士等以外の者が代理で提出するなら、本人は記名だけで構わねぇ。署名押印は法律上求められていねぇ。
電子署名の取扱いについては、こういったもんが参考になるだろうよ。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/k …
ご回答ありがとうございます。
>作成どまりなら、自分の署名押印が必要で本人は記名だけで構わねぇ。
ここは良く分からないところです。
作成どまりなら、税理士の署名捺印は不要で、本人の署名押印が必要なのでは?
No.7
- 回答日時:
税理士に「申告書の作成のみ」委任することができます。
税務署への提出は自分ができるわけです。
作成された申告書の提出そのものは、誰に委任してもいいのです。
税務署に行く友人に頼んでもよく、その友人は税理士である必要はありません。
その際は、申告者の署名押印が必要です。
申告代理権と言われてますが、申告書を作成して、本人の代わりにそれを提出することも委任すると言うことでしょう。
本人が提出する際は、署名押印が必要で、税理士が提出する場合にはそれが要らないというのは、なにか変ですよね。
税務署に提出するのが誰かで、署名押印が要ったり要らなかったりすることになります。
郵送だったらどうなるとか、署員は誰が申告書を提出したのかを、免許証などで確認しなくてはなりませえん。
つまり、申告書を誰が出すかに無関係で申告者本人の署名押印が必要とする考え方でないと、混乱するわけです。わけがわからなくなりす。
このように考えると、税務代理権限書が作成され税務署に提出されていても、税理士は申告代理権がないとなります。
しかし、どうも変な結論だなと感じます。
では、どこかあやまってるのではないか?と検証してみました。
私の考えですが、どうも申告代理権という観念が謝りの元ではないかとおもいます。
私法の代理人は、代理人の名で本人に法律効果が及ぶ行為ができますが、税理士への代理権限の授与は、作成者である税理士の署名押印があっても、本人の署名押印が必要だという税理士法の規定は、申告代理権を認めてないということになりそうです。
No.5
- 回答日時:
結論的に申し上げます。
「代理権限証書」の提出が税務署にされてない場合には、税理士は「本人の代理人ではない」状態です。
申告書の右下にある税理士署名及び印は「作成した税理士は誰か」というだけです。
申告書の作成委任を受けたので作成しただけです。
これだけでは、税理士は本人の税務代理人になっておりません。
申告書の記載そのものに疑義があるときは税理士に連絡がきます(作成したのが税理士なので)が、調査対象になった場合の事前通知は本人にされます(税理士は代理人になってないから)。
申告書の作成を依頼しただけの状態、あるいは提出も依頼した状態でも、税理士は本人の代理人ではありません。
上記の代理権限証書(あるいは任意の委任状)の作成がされており、かつ税務署にそれが提出されてないと税務署では、その税理士が本人代理人と認めません。
申告書の右下に税理士法による書面の添付チェックがあります。
現在では、申告書と一緒に代理権限証書の提出がされてることが要求されます。
ちなみに電子申告では、代理権限証書に本人の電子署名が不要なので、税理士が代理権限証書を作成して申告書に添付することになります。
これは「本人が申告書の作成、提出のみでなく、税務代理人として選任してることを税理士が確認して」行います。
口頭でも良いですし、書面で代理権限証書(本人の署名押印のあるもの)の交付を受けてる場合もあります。
ご回答ありがとうございました。
大体、分かってきました。
おそらく、「税理士が代理人として所得税申告した」と評価するためには、(1)代理権限証書(又は委任状)と(2)「本人の代理人税理士○○○○ 印」の表示が必要と思います。
従来の紙の書式では、上記(2)がないのですね。紙の右下の欄なので、「本人の代理人税理士○○○○ 印」の表示ができなかったので。
しかし、最近の電子申告では上記(2)は当然にクリアされていると思います。税理士が電子申告する以上は代理人としてであることは明らかだからです。
No.4
- 回答日時:
>最近税理士に頼んでないので確認できませんが、税理士の欄に「○○○○代理人税理士×××× 印」となっていれば代理人としての捺印でしょうが、そうでないなら「代理人としての作成・提出を示す印」ではなく「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか?
税理士の代理権限は「税務代理権限証書」という書面で証明する必要があります(税理士法第30条)。
代理であれば申告書に署名するほかこの書面を作成して税務署に提出、単なる作成であれば申告書への署名のみということになります。
繰り返しますが、個別規定がある場合には一般原則は適用されません(法律の大原則)。税理士の権限を調べるなら民法ばかり見ていないで税理士法を読むべきでしょう。
税理士法 第三十条 (税務代理の権限の明示)
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
税理士法施行規則 第十五条 (税務代理権限証書)
法第三十条 (法第四十八条の十六 において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。
なお、税務署から税理士に調査の連絡が行くのは、基本的に税務代理権限証書を提出している場合=代理の場合のみです。単なる作成のみの場合には税理士に連絡が行くことにはなっていません。仮に権限証書を出していないのに税務署から税理士に連絡が来た場合、「作成を依頼されたのみで代理業務は依頼されていない」とお断りすることもあります。
税理士法 第三十四条 (調査の通知)
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
ご回答ありがとうございました。
民法ばかり・・・。
そうですね。
ただ、税理士の押印部分の記載方法(電子申告ではない場合)と、他の弁護士や司法書士の押印の記載方法とが大きく違っていたので木になったのです。
すみませんでした。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>そうでないなら「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか?
いいえ。税務署は、申告書の内容について質問がある場合は、申告書に記名、捺印のある税理士の方へ質問します。また、税務署が申告者の事業所へ税務調査に赴くときは、申告者の事業所ではなく税理士の方へ、事前に連絡しますよ。(ただし、「査察」を除く。査察の場合は、申告者の事業所にも税理士にも事前に連絡することはありません。)
ご回答ありがとうございます。
税務署からは税理士の方に連絡があるということは、税務署は税理士を代理人と認めているのでしょうね。
ただ、しかし、民法99条が要求する顕名主義では、代理行為は「Aの理人B」というように本人のためにする表示が必要ですが、現在の所得税の申告書の様式は単に右下の欄に税理士の氏名押印があるだけなので、これだけで「代理人としての押印」といえるのか(顕名主義からはいえないのでは?)、疑問をもっています。
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