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以前、税理士に所得税申告を頼んでいましたが、いつも、申告書に本人の印鑑を押してくれと言われて押していました。
見ると、国税が用意した所得税申告書の様式には、左上に本人の「氏名又は法人の場合の代表者 印」となっていて、同じ1枚目の右下に「担当税理士 印」となっています。
つまり、本人と税理士の2人がそれぞれ押印する様式になっています。
つまり、税理士には所得税申告の代理権はないということでしょうか?
もし、税理士に代理権があるのなら、委任状と税理士の印鑑だけで(本人の印鑑は不要)、国税への申告はできるはずですが、どうなっているのでょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

税理士が行う申告書の作成行為には、代理権に基づくもの(税理士法第2条第1項第1号)と、単なる作成業務(税理士法第2条第1項第2号)とがありますが、代理権に基づく作成の場合でも、委任者本人の署名押印が必要とされています(税理士法第33条第1項)。

これは特別規定なので、代理の一般原則は適用されません。

税理士法

第二条 (税理士の業務)
 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
~以下略~


第三十三条 (署名押印の義務)
 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2  税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
~以下略~
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
最近税理士に頼んでないので確認できませんが、税理士の欄に「○○○○代理人税理士×××× 印」となっていれば代理人としての捺印でしょうが、そうでないなら「代理人としての作成・提出を示す印」ではなく「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか?

お礼日時:2012/12/29 12:54

税理士には、他人の求めに応じて税務申告を代行する法的資格があります(※)。


※税理士法第二条第一項第一号

>所得税申告書の様式………本人と税理士の2人がそれぞれ押印する様式になっています。
>もし、税理士に代理権があるのなら、委任状と税理士の印鑑だけで(本人の印鑑は不要)、国税への申告はできるはずですが、どうなっているのでょうか?

回答1.
所得税申告書に申告者本人が捺印するのは、税務署に対して「申告者は税理士に所得税の申告を委任しましたよ」と証明するためです。「委任状」を税務署へ提示する代りに申告書に申告者本人が捺印するのです。

回答2.
所得税申告書に申告者本人が記名、捺印するのは、申告者である限り当然の行為です。一方、「担当税理士 印」に関与税理士が記名、捺印するのは、税務署に対して「申告者に代わって私が提出します。よって、もしご質問などがあるときは、申告者でなく税理士の方へ質問して下さい、という意味があります。

以上、二つの回答のうち、どちらかでしょう。わたしは、両方とも正しいように思えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
最近税理士に頼んでないので確認できませんが、税理士の欄に「○○○○代理人税理士×××× 印」となっていれば代理人としての捺印でしょうが、そうでないなら「単なる書類作成代行者としての印」となるのではないでしょうか?

お礼日時:2012/12/29 12:53

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