初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

総平均法のやり方を確認しようと思い、あるサイトを見たら下記内容が
記載されていました。

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総平均法とは、その月の商品受入総額を平均して単価を求める方法で、
その月が終わるまでは払出の単価は求められません。

有高帳への記載方法は、移動平均法とほとんど同じですが、
払出単価と金額、残高の単価と金額は月中は記載しないで、
月末に最後に記載することになります。

有高帳への記載方法は示しませんが、単価計算の例題だけ出します。
[ 例 ]
当月のA商品の受け払い状況は次の通りである。
当月の売上、売上原価,月末の在庫を求めなさい。

1月 1日:前月繰越 15個 @¥100
1月 5日:仕  入 10個 @¥150
1月10日:売  上 20個 @¥200
1月20日:仕  入 15個 @¥180
1月30日:売  上 10個 @¥250

売上→20×200+10×250=¥6,500
商品の総額→15×100+10×150+15×180=¥5,700

月末在庫→5,200÷40個=@¥130
       10×130=¥1,300
売上原価→5,700-1,300=¥4,400
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この中で、 月末在庫→5,200÷40個=@¥130 とありますが
5,200がどこからきた数字なのかわかりません。
(単なる間違いなんでしょうか?)
どなたか、ご教授ください。

A 回答 (2件)

#1です。

計算が違ってました。訂正します。

月末在庫→商品の総額5,700÷40個=@¥142.5
       10×142.5=¥1,425
売上原価→5,700-1,425=¥4,275

ところで、「あるサイト」にある「総平均法とは、その月の商品受入総額を平均して単価を求める方法で、その月が終わるまでは払出の単価は求められません。」という説明は誤りです。

「総平均法とは、会計年度の商品受入総額を平均して単価を求める方法で、その会計年度が終わるまでは払出の単価は求められません。」が正解です。

ですから、月次決算を行う会社には、総平均法は適しません。先入先出法は移動平均法なら適しますが。
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この回答へのお礼

やっぱり単なる間違いだったんですね・・・。
最初にこのサイトに行き着いたので、内容を鵜呑みにしてしまい混乱しそうになりました。
ネットの情報も必ずしも正しいとは限らないということを改めて感じました。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 18:54

単なる間違いです。



法人税法施行令第二十八条第一項第一号ニの規定に、総平均法の定義があります。

総平均法とは「棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産(略)の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。」とあります。ですから、

月末在庫→商品の総額5,700÷40個=@¥142.5
       10×142.5=¥1,420
売上原価→5,700-1,420=¥4,280

でなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/09/01 15:41

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