お世話になります。離婚届の受理について教えてください。
先月14日に提出した離婚届が、未だに役所で放置されており、大変困っております。
先月19日に役所の係長さんから電話で、離婚届を取りにくるよう連絡を頂きました。
21日に役所に出向きますと、その場でシュレッダーにかけるか、二度と使用出来ないよう取消線を記入するかと問われ、その方が夫の署名捺印と受理日に赤ペンで取消線を記入しました。
理由を確認したところ、夫から電話で依頼されたとのことで、不受理申出書の提出もありません。
納得出来ず、取消線記入者の署名捺印をもらい、他の役所に提出したところ、法務局が審査することになりました。
その時の法務局の回答は「不受理申出書が提出されていないなら、役所が受理するのが当然」と言うものでした。
その結果、役所から課長、担当の係長、受付者の3名にて、お詫びにみえたのですが、離婚届はそのまま放置されてしまっています。
何度問い合わせてもうやむやな返事で、法務局も「うちには一切関係ない」と態度が急変してしまい、もうどうしたらよいのかわかりません。
離婚届を受理してもらうためには、今後どうすればよいのでしょうか?ぜひ、皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
o24hiです。
早速のお礼恐縮です。
>離婚届が受理されてからの取り消しが出来るとは、知りませんでした。
改めて今後の対策を考えたいと思います。
・ご質問の内容からしますと,離婚届は「受け取られた」られただけで「受理」されていないものと思われます。つまり,「受理」が保留されているということです。
・最もよくある例は,戸籍に関する届を受理するに当たり疑義がある場合は,役所は所管の法務局に「受理伺い」という手続きをします。
簡単に言いますと,役所が法務局に「受理してもいいですか?」と聞くわけです。この場合,法務局から回答が来るまでは「受理」は保留状態になり,「受理」してもいいという回答が来れば,提出された日に遡って「受理」されます。
http://www.city.imari.saga.jp/icity/browser?Acti …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(結論)
婚姻や離婚が成立するための最大の条件は,届出時に婚姻や離婚の意思があるということで,記入住みの婚姻届や離婚届があることではないということです。
つまり,離婚届を両者の合意で書いたとしても,提出時に一方が翻意すれば離婚が成立しないということです。
(説明)
・今回の場合,「離婚翻意申立書」,「離婚意思撤回申立書」,「離婚届不受理申立書」を提出されていないということはありますが,たとえ離婚届が受理されたとしても,離婚が無効になる可能性があります。
>主人とは当日14日朝4時まで話し合い、合意の上誓約書も交わしました。
しかし、役所の方のお話しでは、19日の朝役所に出向き(電話で)受理しないよう頼んだとのことです。
・私見も混じりますが,このケースは明らかに,ご主人から離婚の無効を申し立てることができるケースですから,役所も法務局も受理を躊躇すると思います。
>離婚届を受理してもらうためには、今後どうすればよいのでしょうか?
・ご主人に「19日の朝役所に出向き(電話で)受理しないよう頼んだとのことです。」の逆のことをしてもらう必要がありますね。
・もしくは,一旦,離婚届を破棄して,ご主人にもう一度離婚届を記載してもらい,別の役所に提出するという方法もあります(住所地や本籍地など,正当な提出先である必要はありますが)。
http://www7.ocn.ne.jp/~sakura-i/rikon/hujuri.htm
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~sakura-i/rikon/hujuri.htm
ご回答、ありがとうございます。
離婚届が受理されてからの取り消しが出来るとは、知りませんでした。
改めて今後の対策を考えたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
「主人とは当日14日朝4時まで話し合い、合意の上誓約書も交わしました。
しかし、役所の方のお話しでは、19日の朝役所に出向き受理しないよう頼んだとのことです。」→ご主人が,受理の前に翻意して役所に届出を受理しないよう頼んだのでしょう。
婚姻関係にある一方が離婚の届出前に翻意し,戸籍係員にその翻意を表示した場合,届出当時には離婚医師のないことが明確であるため,相手方に対する本意の表示又は届出委託の解除の意思表示がなくとも,離婚の届出は無効となります(最高裁昭和34年8月7日判決)。
翻意の意思表示については,正確を期するために通常は不受理申出書を使用するのでしょうが,離婚届と異なり,法律に当該申出書によるべきことは明記されていません(民法765条,同739条2項,戸籍法76条)。
よって,ご主人の口頭の翻意の申し出であっても,離婚の届出を無効とすることはできると考えます。
役所の方が不受理申出書を取らなかったことについては不手際と思われますが,届出を受理しなかったことは違法ではありません。
また,ご存知のとおり,戸籍実務では,不受理申立書は6ヶ月間有効とされているので,ご主人からの再翻意がない限り,役所も離婚届は受理できないと思います。
役所が不受理申立書さえ受理できなかったところを見ると,ご主人は「そんなもの書く必要さえない」とかなり感情的になられているのではないですか?
法的にみて,役所や法務局といくら交渉しても受理してもらうのは無理で,質問者様自身がご主人に再度離婚を決意していただくしか方法はないと思います。
※最高裁昭和34年8月7日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
ご回答、ありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
私は、その他の役所への確認でもそう回答されたので、役所に提出した日が離婚届の受理日だと思っておりました。
また、改めて今後の対策を考えてみたいと思います。
今後とも、よろしくお願いします。
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