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こんにちは。
私は19歳の大学生で、アルバイトをしていますが、いつの間にか103万を超えてしまいました。
掛け持ちでバイトをしていてバイトAでは90万円、バイトBでは15万円といった感じです。
親には103万を超えないように言われていて、超えないように調整していたのですが、計算ミスをしていて、すでに超えていました。
なので親に謝り、親に増えた分の金額を納めようと思っています。
そこで、親の負担がいくら増えるのか教えていただきたいです(所得税、住民税、社会保険料等含めて)。

=設定=
・親(父親)はサラリーマンで、所得税の税率が20%だと思います(昇給したらしいので23%になるかも?)。
・私には弟が2人います。
・母親は扶養ではないです(会社の社員)。
・私は通学のためにアパートでひとり暮らしをしていて、住民票は去年アパートのあるところに移してあります(同じ県の違う市町村)。
・バイトAは実家の住所で登録してありますが、バイトBではアパートの住所で登録してあります。
・私のひと月の収入が10万8000円を超えてしまったときもあります(毎月ではない)。
・親の会社では家族手当が9600円/月出ている(もちろん会社によって支給の規定が違うと思いますが)。

こんな場合にはどうなるのでしょうか?
また、私が扶養の範囲内だったら所得税の課税対象額が65万円減ると認識していますが、弟が2人いたらさらに65*2万円減るのでしょうか?
登録してある住所が違うからばれないだろうとかいうことは考えていません。脱税で追徴課税されてはたまりません。

設定が少し複雑かもしれませんが、わかる方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず親の負担はと言うと



質問者の方が23歳未満とすると。
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万

>・親(父親)はサラリーマンで、所得税の税率が20%だと思います(昇給したらしいので23%になるかも?)。

ということなので

630000(円)×20(%)=126000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)

450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で

126000(円)+45000(円)=171000(円)

ということで親は171000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。

一方質問者の方と言うと

所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて

65万+38万=103万

ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて

103万+27万=130万

130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて

65万+33万=98万

勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて

98万+26万=124万

ということで124万まで課税されないと言うことです。

まとめると
親の負担

所得税
126000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

合計
171000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額

質問者の方は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして

所得税

給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない

住民税
均等割
90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)

所得割

給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない

つまり

『(90万~100万)以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『(90万~100万)から124万まで』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし

『124万から130万まで』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり

『130万以上』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

となります。

それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。

それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。

それから健康保険への影響ですが

たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。
また一方親の健康保険の扶養の限界は

政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。
そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。

このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。
ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。

>・私のひと月の収入が10万8000円を超えてしまったときもあります(毎月ではない)。

そういう状態が恒常的に続けば親の健康保険の扶養を外れなければなりません、またそもそも同居していなければ仕送りがないと扶養と認められないかもしれません。

>・親の会社では家族手当が9600円/月出ている(もちろん会社によって支給の規定が違うと思いますが)。

まさに会社によって規定が異なるので、会社に聞かなければわかりません。

>また、私が扶養の範囲内だったら所得税の課税対象額が65万円減ると認識していますが、弟が2人いたらさらに65*2万円減るのでしょうか?

扶養控除は上記のように所得税で63万、住民税では45万です。
また質問者の方の収入と弟たちの扶養とは関係ありません、それは弟たちの年齢と収入によります。
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この回答へのお礼

かなり詳しく、ありがとうございます。
住民税にも2つの種類があるのですね。

103万の次は130万かと思っていましたが、124万というのもあるのですね。
せっかく超えてしまったのだから、もうちょっと働こうと思っていましたが、やめときます。

お礼日時:2008/09/18 17:17

>住民票が別なら父の負担が増えずに自分の負担が増えるのかと思っていましたが、



自分にかかる税金と混同されてしまったのですね。
扶養控除の話は父の話なのであくまで父の税金で完結します。

ご質問者にかかる税金ですが、いまは19才とのことなので、住民税はかからないと考えて良いでしょう。(来年1/1までに20才なる場合はかかる)
未成年の場合はバイト収入で200万強までは非課税です。(20才以降は他の方が言われるようにかかります)

所得税は130万までは勤労学生控除により非課税です。ただそれを超える場合には勤労学生控除は使えなくなり、課税されます。
ただ所得税の税率は収入がたくさんあるのでなければ5%なのでたいしたことはないです。収入から給与所得控除を差し引いた後に5%掛けるので、130万でも1.35万ほどです。

ただ130万を超えるような稼ぎをする場合はお父さんの健康保険が使えなくなる可能性があるので注意してください。この場合には自分で国民健康保険に加入しなければならず保険料がかかりますから。
使えなくなるかどうかはお父さんの健康保険に聞かないとわかりません。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
幸い、自分は来年の1月1日以降に20歳になるので、住民税はかからないのですね。

130万は超えないようにします。
でも、せっかく103万を超えてしまったので少しずつバイトは続けようと思います。

お礼日時:2008/09/20 13:01

>私は2008年1月1日現在、父と違う市町村同じ県に住民票をおいているのですが、それでも父に課税されてしまうのでしょうか?



どういう意味でしょうか。

今回のお話は扶養親族の話です。ご質問者は所得38万を超えているから扶養親族には該当しないので、父がご質問者を扶養親族として税金の申告(会社での年末調整なり確定申告なり)が出来ないという話です。
これはご質問者が父と同じ市町村にいるかどうかは要件とは何の関係もありません。

税務当局が不正に申告した場合に気がつくかどうかという意味であれば、そもそもそのような話は不適当な話ですが、、、、、、

もちろん各市町村毎に把握された税金に関する情報は税務署(国の直轄組織ですから全国で情報は共有しています)にも伝えられて全情報を集めているので当然わかりますけど。

ここ数年は特に税務署はうるさいです。たぶん国税庁自慢のコンピュータが本格稼働した時期あたりからなので、その影響だと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民票が別なら父の負担が増えずに自分の負担が増えるのかと思っていましたが、
扶養控除がなくなるのだから当然父の負担が増えるのですね。

なんか勘違いをしていました。

お礼日時:2008/09/18 17:14

所得税が、63万円(特定扶養親族控除)×20%=126000円


住民税が、45万円(特定扶養親族控除)×10%(所得に関係なく10%)=45000円
合計171000円が税金の増分です。

所得税は、今年の12月の給料からその分引かれます。
(還付分もあると思われるので、実際はその額よりは少ない額になると思います)
住民税は、前年の所得に対し課税されるので増額は来年です。
来年の6月からその翌年の5月まで、45000円が12等分され、毎月の給料から天引きされる住民税の額が増えます。

社会保険料等には影響ありません。

>私が扶養の範囲内だったら所得税の課税対象額が65万円減ると認識していますが、弟が2人いたらさらに65*2万円減るのでしょうか?
65万円ではありません。
また、弟の年齢により控除額は変わります。
16歳以上なら1人当たり所得税63万円、住民税45万円の控除ですが、16歳未満なら1人当たり所得税38万円、住民税33万円が控除額です。

>親の会社では家族手当が9600円/月出ている(もちろん会社によって支給の規定が違うと思いますが)。
そのとおりで会社により違うと思いますが、健康保険の扶養になれるのが通常、年収130万円以内なので、103万円以上になった場合ではなく健康保険の扶養を外れた場合(年収130万円以上)に支給されないというところが多いと思います。

私の会社では130万円を超えなければ、手当は支給されます。
まあ、でもこれはお父様に会社に確認してもらえばいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
65万円ではなく63万円でしたね。
社会保険料に影響がないのはよかったです。

もう一つ質問ですが、私は2008年1月1日現在、父と違う市町村同じ県に住民票をおいているのですが、それでも父に課税されてしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2008/09/17 21:58

>・親(父親)はサラリーマンで、所得税の税率が20%だと思います



ご質問者を対象とした特定扶養親族の控除の有無にかかわらず所得税20%のラインとすれば、63万×20%=12.6万が所得税の増税額。住民税は控除額が45万×10%=4.5万なので合計して17.1万の増税です。

社会保険料などに変更はありません。

>・親の会社では家族手当が9600円/月出ている(もちろん会社によって支給の規定が違うと思いますが)。

こちらは父に聞いた方が早いですね。適用外で手当てが減る可能性はあるでしょう。

>登録してある住所が違うからばれないだろうとかいうことは考えていません。
実は今はしっかり把握されていたりします。
日本全国の納税情報をコンピュータで一元管理するシステムがあるので。
かなりの確率で追徴の連絡が父の会社にきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は2008年1月1日現在、父と違う市町村同じ県に住民票をおいているのですが、それでも父に課税されてしまうのでしょうか?

それにしても結構な額で焦ってます。

お礼日時:2008/09/17 21:54

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