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いつもお世話になっています。
よく「類焼しても、火元の重過失でない限り、賠償してもらえない」という話を聞きますが、これはアパートやマンションでも同じなのでしょうか?
・・・と、いうのは、隣のテナントさん(一般住宅ではなく、企業の事務所のようです。)が、昨日火事を出したんです。
幸いにも類焼等被害は免れたのですが、もし類焼していたらと思うとゾッとします。(火災,家財共保険加入していないので。現在色々な保険会社から資料を集め、加入を検討中です。)
賠償してもらえないということは、自分には何の落ち度もないのに財産も住む所も失うということですよね?
今後またないとも限らないので、ぜひ教えていただきたいと思います。

A 回答 (9件)

火元の重過失でない限り、賠償してもらえないので、ご自分で家財について保険をかけておくことが必要です。



又、賃借人が火事を出した場合も同じで重過失でなければ、他の賃借人に対して賠償責任はありませんが、大家に対しては、通常、賃貸契約の中で賃貸している住宅を元の状態で返還するという契約をしています。
従って、大家から賃貸住宅の損害の賠償を請求されます。
このことを債務不履行(建物返還義務の履行不能)による賠償請求と言います。
そのためには、借家人賠償責任保険等に加入しておくと安心です。
下記のページと参考urlをご覧ください。http://homepage1.nifty.com/kikuya/tameninaru/kas …

参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know039.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず、自分が何も保険に入っていないと何も補償されないというのは「自分には落ち度がないのに・・・」という、やりきれない思いでいっぱいですが、法律がそうなら改正されない限りは無理なのですね。
借家人賠償責任保険は入ろうと思ってます。
自分が火事出したら大変ですものね。

お礼日時:2002/12/25 17:14

お騒がせ致しております。

 cyobin_manです。
jetsさん 失礼申し訳ございません。

何かと物議をかもしておりまして申し訳ございません。
最近 新規物件の保険加入をしておりませんので
最新事情に疎くなりましたが
何はともあれ こういう事例もあるようだが? と保険会社に
確認する要件として留意いただければ と思います。

 とりあえずこの件(比例填補)はこれで終了とさせていただきます。
 引き続きjetsさんへの回答をよろしくお願いいたします。 
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こんにちわ。


cyobin_manさん本題では無いですが、お邪魔します。
おっしゃるように、例として2000万の評価額のところ、1000万しか掛けていないと半分しか掛けていないので半分しか出ない事はあります。

損害額が1000万だとその半分の500万、損害額が1200万ならその半分の600万、損害額が1400万ならその半分の700万が、損害額が1800万ならその半分の900万が、損害額が2000万ならその半分の1000万が支払われません。
これが比例填補と呼ばれるものであり、実際はもうちょっと別の式で出しますけど、考え方はこんな感じです。
全焼のみ契約した補償額が全額払われると言う事になります。
余談ながら、比例填補の無い種類の保険も出てきており、これだと1000万の補償額なら1000万までの損害には対応できるようになります。
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別に本題でもないんだから無視しててもいいんだけど・・・あえておじゃまします。



#3さん、誤解されてますよ。参考サイトにもそのようなことは書かれてありません。
比例てん補で減額されるのは、一部保険の場合です。
評価額以上に掛けていた場合は、評価額限度の支払いとなります。

この回答への補足

ご回答くださいました皆様へ。
新しい情報が入りましたので、再度お尋ねしたいのですが、隣の事務所の人は、
1.ストーブの前(つまり、引火の可能性のある場所になりますよね?)にダンボールの束をくっつけて置いてあった
2.それが燃え上がったことで火事になったにも関わらず、たまたま煙を見つけた近所の人に「消防車呼ばないと駄目だろう」と説得されても、「いや大丈夫だから」といって、しばらく通報もせず、黙って燃える様を見ていた
(上記は警察官談)とのことなのですが、これは故意に火事を起こしたとは判断されないのでしょうか?(つまり、その近所の人が消防車を呼んでくれなかったら、アパート全戸が焼失する可能性もあったわけです。)
よろしければ、再回答いただけるとありがたいです。

補足日時:2002/12/25 17:15
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#3です。



 そうなんです。 私もそう思ってました。出ないわけ無いって。
 だって 保険料払ってるんですから。

でもですね 

 補償対象の物件が無いばあい 
 かけた保険金額 対 対象物件の金額 が  2:1 ですので
 実際の物件被害金額金額 対 補償額 も 2:1 になるんです。

 また 逆に
 かけた保険金額 対 対象物件の金額 が 1:2 の場合
 実際の物件被害金額金額 対 補償額 も 1:2になるんです。
 つまり 全部焼けても 半額しか出ない。
 

 なんだか割合って言うんですが忘れました。
 これって知らない人ばかりです。
  一度 ご自身のかけてらっしゃる保険会社に電話で問い合わせてみてください。

  もしも 保険会社が出ると いったら
   会社印のある文書を入手しておくことを強くお勧めいたします。
    まあ それでも勝てるかどうか不明ですがゴネるねたにはなります。


私の説明はわかりづらいので参考まで
ここの 保険金額の決め方 って言うところを読んでください。
http://www.forlife-inc.com/sonpo.htm
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通常アパートなどの賃貸物件への入居者は、家財+借家人賠責にはいります。



#3ですが、1000万円出ますよ。なぜ500万円!?
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そう 重大な過失が無い限り賠償されませんし


請求してもいけません。

そのために 店子は家財保険に入ります。
火災保険は入れません。 家は他人のものですから。

家財保険を 家の中にある全てのものの金額をざっと見積もって
その金額を上限に保険をかけます。

もしも 1.000万しかないところに2.000万円の保険をかけた場合
全焼でも 500万円の保険金しか出ません。
保険料の掛損です。

また 貴金属など 100万円の絵が有った と言っても
例え絵の領収書があったとしても 事前に高額品の申告をしておかなければ
補償されません。
 5万からだったか30からだったか はたまた・・・
                     忘れえました。

参考URL:http://www.sonpo.or.jp/qa/qa_hf_22.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
請求するのもだめとは知りませんでした。
とりあえず、家財保険に入っていても、高額な物は申告しておかないと補償が受けられないというのも初耳です。
色々勉強しないと駄目なようですね。

お礼日時:2002/12/25 17:12

 「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治三十二年法律第四十号)というのがあり、


「重大ナル過失(当然:故意は含む)」以外は、免責されています。

 日本の住家は、木で出来ているので、延焼・類焼の責任を認めれば、無限に広がるおそれがあるとの、配慮のようです。

 最近のアパート・マンションでは、鉄筋コンクリートでてきており、火事は、失火場所で食い止められる事もあるようですが、消火の際の「水」で、階下の部屋に損害を及ぼすこともあるようです。

 私の知り合いも、隣の家からの延焼で、倉庫の一部を焼いたそうですが、その時に、消防車の水圧で、倉庫の中の商品が、総て破損したそうです。

 最近は、消火の筒先を工夫して、少ない水で消火する方法もあり、また、「水」以外の消火も研究していると聞きますが、どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
消火の際の水害は、家財又は火災保険がきくのでしょうか・・・?
知り合いの方は、何か補償受けられたのですか?
なんにせよ、保険に入らないと何も補償を受けられないようなので、早く加入したいと思います。

お礼日時:2002/12/25 17:10

失火法で。


アパート、マンションも同じです。だから、自分で保険とか入るのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり一般住宅と同じなのですね。
早く保険に入りたいと思います。

お礼日時:2002/12/25 17:07

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