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どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

当方、加害者になります。
後ろからの追突事故で、過失の10割がこちらになります。
任意保険が切れていた時に起こしてしまった事故で、
被害者の方の人身障害を適用してもらい、
保険屋さんに介入していただきました。

相手側の助手席に乗っていた方がムチウチということで、入院29日、
通院63回、治療費は1,604,861円という事でした。
その他の費用も合わせますと245,2,905円で、
自賠責からの120万を差し引き、1,252,905円の請求がありました。

そこで、治療費についてなんですが、こちらが無保険で人身障害が適用された場合、
治療に健康保険は使わなくてもよいのでしょうか。
知り合いの保険代理店の方に聞いてみたら、
「普通は健康保険を使うから。。」と言っていましたので、そのつもりで考えていました。
ですが、被害者の方の保険屋さんは
「健康保険を使うのは本人次第」と言っていました。
健康保険を使用した場合は治療費の1点=20円が10円になると聞きましたので、
1,604,861円が半額になると聞きましたが、本当でしょうか。

しかし、すでに治療も終え、相手の保険屋さんが立て替えて
しまっている事ですので、実際にはどうにもならないんでしょうか。
どうにかして保険を適用できないものでしょうか。

また、行政などで、こういった事に相談・対応してもらえるシステムなどはないんでしょうか。。
一応、金利なしの分割で支払いできるとの事ですが、
金額が大きく健康保険さえ使っていてくれればなんとかできたかも・・と考えてしまいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

>治療費についてなんですが、こちらが無保険で人身障害が適用された場合、治療に健康保険は使わなくてもよいのでしょうか。


 どの保険会社でも同じですが、人身傷害補償保険を利用する際には健康保険を使うように努力することになっています。ただそれは「努力」を求めるものであって、強制的に使用させるものではありません。あくまでも患者個人の判断です。

>健康保険を使用した場合は治療費の1点=20円が10円になると聞きました
 健康保険を使わない場合、治療法や点/金額は医療機関の自由です。10円かもしれませんし、12円15円かもしれません。

>実際にはどうにもならないんでしょうか。どうにかして保険を適用できないものでしょうか。
 どうにもならないと考えるのが妥当でしょう。保険会社は自社が負担したものを回収しようとしているだけです。そう考えると矛先は患者に向けられるべきです。また実際に健康保険証を提示することなく治療を受けていると思われますので、そこから覆すことになりますね。

>金額が大きく健康保険さえ使っていてくれればなんとかできたかも・・と考えてしまいます。
 金額どうこうの問題ではないと思います。もっと大きな事故を起こしていたのかもしれません。任意保険未加入への罰だと思い受け入れましょう。今回は相手が人身傷害補償保険を契約していたので保険会社が動いてくれました。なかったとしたらどうでしょうか?質問者さんは事故処理ができたのでしょうか?
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もう少し勉強してから書き込んだほうがいい。



健康保険を使った場合は診療単価は1点10円と決められていて
健康保険を使わない場合は診療単価が1点12円~20円程度と病院によって請求額が変わるんです。
つまり、まったく同じ治療をしていても、健康保険と使っていれば治療費が10万円でも、健康保険を使わない場合は20万円ということが起こるわけです。

「第三者による傷病届」は請求をどこにするのかの話なのでまるで関係ありません。
請求額そのものが違うのですからね。
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被害者が健康保険使っても交通事故


となれば健康保険組合から加害者の
方へ組合が負担したお金は返せ!っ
てなります。

すなわち健康保険組合から被害者に
「第3者行為による傷害届」を書かさ
れます。
この内容は、任意保険会社とか加害者の
個人情報を書くんです。

一般的には、「第3者行為による傷害届」
により健康保険組合が建て替えした7割
分は任意保険屋が払うことになります。
(正確には健康保険組合が立て替え払い
したうちの加害者の過失割合分を加害者に
請求、被害者の過失割合分は健康保険組合
で負担です)

でも今回、999000さんは任意保険に加入して
いないのですから、健保組合が負担した分は
強制保険で払うことになるんだと思います。

強制保険で治療費や休業損害などの枠として
120万ありますから、相手がどんなにお金
使おうが120万までは強制保険ではってく
れます。

でも120万超えた分は999000さんが払うん
です。

ほらね、結局被害者が保険使おうが自由診療
だろうが999000さんの負担って同じなんですよ。

理由は何度も言いますが健康保険組合が7割
払ってくれるのではないからです。一時的に
立て替えはしますが立て替えただけであって
被害者が健康保険組合に提出した「第3者行為
による傷害届」により7割は999000さんに請求
がいくらからです。

俺は交通事故を経験した上で回答していますが
保険屋によって違うとも思えず・・・・・。

専門家のかたから健康保険を使った方が安いと
いう回答もありますが、俺の経験以上からは
上記の理由によって同じということです。

健康保険を使った方が安いという理由がわかりま
せん。

そりゃー被害者が交通事故を、自分で怪我したと
して治療すれば「第3者行為による傷害届」を
書かされませんからそうなれば保険を使った方が
安いということです。

専門家の人は「第3者行為による傷害届」の事実を
どうおもっているのでしょう?
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随分誤った回答がありますので訂正しておきます。



健保を使っても使わなくても質問者の負担は同じ訳は
ありません。
自由診療で、治療費160万円ならその分は質問者さんの
負担ですし、健保で80万円の治療費なら質問者さんの
負担は80万円で済むのですからね。
(健保で自賠責の範囲で収まれば負担はないけど、
自由診療で160万円なら自賠責の枠を超えるので、
その分加害者の負担は大きくなる)
簡単な算数の問題です。
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被害者の方も、お金を回収するのは大変なので


たとえ被害者の過失が0だとしても普通の考え
なら健康保険使いますけどね。

だって被害者が先に立て替え払いなんですよね
で、999000さんが払わなかったら損ですよ。

けっきょく無いところから取れないという図式に
なりますから。なのでここでの質問も、お金払っ
てもらえない!という質問のが多いです。

よほど被害者は999000さんの事信用しきってい
るのか999000さんが金持ちと踏んだのか、
999000さんが優良企業に勤めているから安心
と思ったのか・・・・。

先に999000さんからお金をもらうならいざしらず
立て替え払いで健康保険使わないという被害者の
気持ちがわかりません。

病院に行きました、健康保険証がありません。
その時は10割負担でもあとで健康保険証を
持って行けば保険に切り替えてくれます。

なので被害者が病院に強くいえば今からでも
保険に訂正できると思います。ただ1年先の
分とかはわかりませんけど。

でも、999000さんから回収できるのであれば
被害者なんですからそんな事しません。

さらに、事故でも健康保険使えますが、病院
サイドで、保険適用だと儲からないから保険は
使えませんっていう病院があるのも事実です。

保険適用だと検査の内容やら、薬の投与とか
限定されちゃうんです。
たとえばレントゲンは1日何回までとか。

ですので、まずは被害者と相談。被害者がOK
してくれれば病院と相談ということになります。

でもですよ、健康保険使って安くなるなら
安くなった分慰謝料UPしますよ!となれば
被害者だって儲かるわけですからなにも病院
に儲けさせなくても加害者被害者お互いにメリット
あるんですけどね。

ただ健康保険使うと言うことは、被害者は
「第3者傷害・・・」なんとかっていう用紙をか
かされます。

事故で健康保険をつかうということはどういう
事かといいますと、たしかに健康保険組合で
治療費の7割を負担してくれます。(3割は
本人負担)でも交通事故ということで健康保険
組合では「第3者傷害・・・」っていう用紙を
もとに加害者加入の任意保険会社に7割負担
したうちの加害者の過失割合分を請求するん
です。だから結果として健康保険組合は、
被害者の過失割合分しか負担しないという
わけです。今回は被害者の過失割合は0ですから
健康保険組合が負担した7割の全額を、
999000さん加入の任意保険会社に請求するところ
999000さんは加入していませんからけっきょく
999000さんに請求がいくものだと思います。

となれば被害者が健康保険使おうが使うまいが
999000さんの負担は同じと言うことです。

ただ健康保険使うことによって治療が制限される分
安くなりますが。でももう治療は済んだのですから
いまさら安くすることもできないし。

ということで、俺の経験上から判断すると
健康保険つかっても大差はないということです。
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他の回答通り今更健保への切り替えは遅いです。



任意保険にも加入せずに車を運転するなんて非常識です。
天罰と思いあきらめましょう。

相手がやくざなら、あなたの命は今頃どうなっていたか。
一刻も早く自動車保険に加入すべきです。
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残念ですが、健康保険を利用するかしないかは、被害者の考え方になります。


加害者が強制できるものではありません。

また、健康保険を使用しない事に当たり、不必要な治療が行われている(意味の無いビタミン剤、個室利用など)場合があり、これらは支払い義務はありません。
ただし、これらを貴方が判断出来るかと言う問題は残るわけです。
この場合、裁判などで争う必要が出てきますので、最低でも弁護士や医師などの協力が必要になり、それだけのコストが掛かってしまいます。

健康保険を遡って適用する事は可能なのですが、現実的に、病院が認めません。(売り上げが減るわけですからね。)病院が認めない以上、被害者が依頼したとしても、遡って適用出来ないのです。


大変残念な話しなのですが、今回の事は、授業料と思うしか無いでしょう。
どれだけ任意保険が重要なのか判られたかと思います。
任意保険の保険期間が切れた中で、更新をしなかったと言う貴方の保険と言う物と自動車の運転と言うものに関するリスク管理の失敗です。

市町村や、弁護士会などで無料の法律相談を行って居ますが、この医療費の減額が出来ると言うアドバイスは残念ですが受けられないのではないかと思います。
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第三者の加害行為による受傷で健康保険を使用する際には、保険者に事前に届け出が必要です。

(実務上は事後になりますが)
届け出をするのは患者であり、患者が拒めば健康保険は使用できません。
また病院の中には健康保険の使用を拒否したり、健康保険を使用するなら、保険会社への請求はしないので、窓口精算してくれという病院もあり、患者に余計な負担がかかることもあります。

健康保険の使用に関しては義務も何もありませんので、ご質問者の都合で健康保険どうのこうのということは言えるものではありません。
そういった事情があるのであれば、事故直後に相手方に土下座でもして健康保険使ってくれるように依頼するべきでしょうね。
土下座は大袈裟かもしれませんが、ご質問者が誠意を持って相手方に謝罪して、健康保険の使用を依頼すればしてくれたのではないですかね。

今となってはもう遅いです。
請求関係の終わってしまっているものを、遡って健康保険を使うことはまずできません。
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 過失10割では健康保険治療を相手方に頼む事は難しい事ですし、病院によっては拒否される事もあります。

車を運転する上で自賠責 任意保険などや車検、免許の更新は常識な事です!これを教訓にして更新を忘れないようにしましょう。後は相手方保険会社の担当と解決向けて話し合い相談する事ですね。
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