先月、先々月と2ヶ月駐車場の家賃を滞納してしまっていたものです。
引き落としがされておらず本当に気がつかず 自分の不注意を深く反省しています。
そして今月から管理会社が変わると書面が届き、電話をすると
「家賃が入っていないと聞いてる うちなら即退去だ」
とものすごい口調で言われてしまいました。
その時点で滞納に気づいたので明日すぐに支払うことで解決したのですが
疑問が生じてしまいました。
もちろん滞納したワタシが悪いですし、今後滞納する事は無いと思うのですが
2ヶ月の滞納で駐車場を強制退去もしく解約 といったふうにすることは
可能なのでしょうか?
法的に教えていただきたいです。
あまりに強い口調で言われえてしまったので
知りたいのです。お願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問文を見てまず感じたのは、賃貸借契約において借主は法律上手厚く保護されており、2ヶ月程度で追い出すことは難しい、なんてことを聞きかじって今回のご質問に至ったと拝察しているのですがいかがでしょうか。
ちょっと賃貸借契約から離れて頂いて、一般に契約というのは、一方が約束事を守らなかった場合はそのことを理由に契約解除できます。この点は宜しいですよね。これが原理原則になります。
ところで、賃貸借の場合、もともとの法律設計上、借主というのは不動産所有することができない社会的弱者であるという基本スタンスでその昔作られています。ですから借地借家法上、貸主が契約を解除するためには「正当事由」が必要とされ、この「正当事由」が裁判上、なかなか認めず極めて狭く運用されています。そのため借主有利といわれている訳です。
これは、いろいろな理由で経済的に苦しくなった人達を家賃が払えないといって簡単に追い出すことを認めてしまっては社会的正義に反してしまうというバランス感覚が働きこのような結果になっていると言われております。いわば約束事(この場合家賃支払)を守らないことで契約解除を即認めるという原理原則に対する例外的な運用をしていると言い換えてもいいでしょう。
さて、本件の主題に戻って、駐車場について賃料延滞した場合ですが、賃貸借契約を解除されてしまった場合住む家に困ってしまうケースのように例外扱いしてまで守って上げるだけの切実性はないですよね。
ですから、駐車場の賃貸借契約は長期に渡って借りることを前提にした借地契約ではなく、一時的に駐車場として使用するというタイプの契約になっています。駐車場賃貸の場合、借主が手厚く保護されている借地借家法の適用はありません。それどころか前の回答にあるように延滞していなくとも来月、自分で使うので出て行ってでもOKです。
厳密な法律論を言いたい方からすれば、突っ込みどころある回答ですが、敢えて判りやすく言えば上記のような感じになります。
新しい管理会社のちょっと脅迫めいた言葉遣いは関心しませんが、これとて強く交渉して延滞を解消し、オーナーに今度の管理会社は頼りになるとアピールしたかったのでしょう。
ご参考になりましたでしょうか。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
マンションやアパートについている駐車場で部屋と一体の契約ですと滞納即契約解除というのは難しいと思いますが、駐車場単独で契約されている場合は解除は簡単に出来ます。そのために空き地を一時的に駐車場として貸す場合があるのです。借主にはその契約によって何の権利も生じませんので賃貸アパートなどのように貸主が税制面で控除?されることもありません。
> 2ヶ月の滞納で駐車場を強制退去もしく解約といったふうにすることは可能なのでしょうか?
可能です。借主の何の落ち度が無くとも貸主の一方的な都合(他の利用をするとか)で解約することも可能です。
No.1
- 回答日時:
2月も滞納すれば契約解除も可能です。
契約がそうなっていることは多い。ふつうは前月末までに払え、退去月は(予告求められる退去日か)「申し出た日」まで日割りで払う(その日に退去のとき)でしょう。
ごくふつうには月の初めの週当たりに滞納指摘の電話連絡来るが、先方にはかける義務はない(電話代も自前ね(^^))
遠方に転出した車の持ち主が放置すれば正規に撤去は費用にあわないが、質問例なら住所などは把握されていそうだからしつこく撤去もとめられるでしょう。
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