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私は父親に認知された非嫡出子です。
その父が9ヶ月前に他界し、法定相続人との遺産分割の話し合いも行われないまま今日に至っております。
しかし最近になって、血族相続人から話合いはもうしばらく待って頂きたいとのお話がありました。
このまま待つ事によって相続を受けられないくなるとか、何らかの利益が消滅し不利になる事などは無いでしょうか?
相続税の申告・納付期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内との事ですが、期限まで、あとわずかですが大丈夫なのでしょか?
お意見を頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

>遺言は公正証書遺言で内容は配偶者へ全ての財産を渡すと書いてありました。



であれば,基本的には配偶者の方が100%遺産を取得することになります。それに従うのであれば,遺産分割協議をする必要はありません。遺言を執行すればいいのです。

 あなたが遺産をほしいのであれば,遺留分減殺請求をしなければなりませんが,それは,相続が開始してその公正証書遺言の内容(自分の遺留分が侵害されていること)を知ってから1年以内しかできません。

 もし,あなたと他の相続人との関係があまりよくないのであれば,この時間切れを狙っている可能性があるように思います。
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この回答へのお礼

un_chan様 ご回答 誠にありがとうございます。
わたしは、てっきり公正証書遺言書に『財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻』と書いてあっても、
必ず遺産分割協議が行われるものと誤って解釈しておりました。実は協議なしで履行する事が出来るのですね。
遺留分の侵害の事実を知り減殺請求する出来るのは、公正証書遺言書(財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻)の謄本を取った日にちから1年以内なのでしょうか?
それとも不動産登記・口座の名義変更が配偶者に変更されてます事実を知ってから1年以内なのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
ちなみに公正証書遺言書は6月に謄本を取りその内容を確認いたしました。

お礼日時:2008/10/16 12:16

私も専門家でもないので,正確には役所の無料訴法律相談などでご確認いただいた方がいいと思いますが,



>遺留分の侵害の事実を知り減殺請求する出来るのは、公正証書遺言書(財産の一切を妻に相続させる、遺言執行者は妻)の謄本を取った日にちから1年以内なのでしょうか?

 1042条の「知った時」の解釈としては,こちらになると思います。
 相続財産の指定があった場合,相続開始と同時にその財産は指定された相続人に属することになるので,遺言の内容として特定の相続人に100%相続させる旨が書かれていることを知れば,自己の遺留分が害されたことは分かります。
(参照判例:最判57年11月12日)
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この回答へのお礼

un_chan様 ご回答 誠にありがとうございます。
相続財産の指定があった場合、相続開始と同時にその財産は指定された相続人に属となれば、
その時点で遺留分が侵害されたと解釈できますので、早急に専門家へ相談してみます。
この度は、適切なアドバイスありがとう御座いました。

お礼日時:2008/10/16 17:38

質問者が相続開始を知って3ヶ月以上経過しているのであれば、単純相続といって、既に相続の効果が質問者に帰属しています。


待ってくれなどと言われて待っている場合ではないと思います。早急に遺言の有無や、相続財産の内容を確認した方がよいです。
相続財産がプラスとは限らないですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
確かに待ってくれなどと言われて待っている場合ではないと思いますので、早急に確認してみます。誠にありがとうございました。

以下、現在までの私が調べた内容です。
遺言は公正証書遺言で内容は配偶者へ全ての財産を渡すと書いてありました。
相続財産の内容は役所で名寄帳(土地・家屋課税台帳)を確認した程度です。
マイナス資産を調べます理由から、取引銀行にも名寄せの閲覧を請求を致しましたのですが、銀行側の回答は、公開をしない訳ではないですが、まずは相続人同士で話をしていただきたいとの事でした。

お礼日時:2008/10/15 23:17

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