アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
妻が私の扶養範囲内でパート勤務しております。

先日、その会社から
「もう少し多く働いて欲しい。扶養範囲内になるよう申告しておくから。
どこの会社でも当たり前にやっていることだし」
と言われたらしいのですが、これってどういうことでしょう?
ちなみに家族経営の小さな会社です。

普通に考えると法的にグレーな手法のように思えるのですが
そのまま受け入れてしまっても大丈夫なものでしょうか?

もし後でばれて、扶養をはずされてしまったり、追加で税金を徴収
されたりしないか不安です。

妻は会社でも必要な人間ということで、一応高く評価してもらえている
ようなのですが
どのように対応すればいいか迷っています。

何とぞご教授のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>妻が私の扶養範囲内…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>扶養範囲内になるよう申告しておくから…

申告は本人が行うものであって、会社がするものではありません。
会社がするのは「給与支払報告」と「年末調整」。
会社が給与を少ししか払っていないように見せかけることは、できないことではないでしょう。
給与ではなく別の名目で支給するとか。
いずれにしても、

>もし後でばれて…

ばれる、ばれないでなく、受け取った本人に正しく申告する義務があります。
給与以外の所得があれば、確定申告が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりですから、年末までの所得額が確定した時点で、年末調整を受けるなり確定申告をするなりすればよいのです。
「あとでばれる」のでなく「あとで申告」をすれば良いだけです。

申告を怠って法的なペナルティを受けるのは、支払者でなく受け取った者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の枠を超えることになれば、夫も会社に伝えて年末調整に反映してもらうか、夫自身が確定申告をする義務を負うことになります。

>どのように対応すればいいか迷っています…

答えは簡単。
少々の税金にこだわって仕事を棒に振るか、税金を少々多めに払うかのどちらかです。
税金というのは、稼いだ額以上に取られることはありません。
税金だけを考えるなら、稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

「もう少し多く働いて欲しい。

扶養範囲内になるよう申告しておくから。どこの会社でも当たり前にやっていることだし」
と言われたらしいのですが、これってどういうことでしょう?
→奥様の分のお給料を他人の名義で支払ったことにするとか…だと思います。グレーというより、脱税になります。

以前、同じような質問がありましたので、URL貼っておきます。

参考URL:http://oshiete.quick.co.jp/qa4301146.html
    • good
    • 0

会社に任せましょう。

個人への請求はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!