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いつも勉強させていただいています。
残高確認回答書の送付について教えてください。

当社、現状、得意先よりから支払を受ける時には
ファクタリングを採用しており、銀行経由で入金をうけています。

現状、得意先より銀行へ譲渡された債権分についても
得意先に送付しています。
ただし銀行への譲渡債権の中には相殺項目も含まれており、
どこまでを得意先へ残高確認として送ったらよいか迷っています。

具体的には・・・・・
(1)売掛金1000円//売上1000円
(2)費用500円//未払金500円←相殺項目
の場合、銀行へ譲渡された債権は500円。
当社の場合、入金時までまって(2)の相殺をしているため、
混乱をしています。

(1)売掛金1000円(2)未払金500円の2項目にわけて
残高確認回答書を送ってよいのか、それとも入金時まで待たずに、
銀行への債権の譲渡時に相殺を行うのが一般的で、
相殺後の500円で送るべきかを教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約上の相殺日がどうなっているのか、をご確認ください。



はっきりしない場合には御社での判断となりますが、その場合には相殺せず回答すればよいのではないでしょうか。残高確認は、債権債務の額を確定させるなどの法的効果を何ら有していませんから、特に神経質になることも無いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
残高確認には法的な効果はないのですね・・・
勉強になりました!参考にさせていただきます。

補足日時:2008/10/22 15:16
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