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着物のパンフレットに載っている、着物の柄を切り取ってコラージュ作品にしてそれを販売等した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
着物その物を使っているのではなく、その柄をいくつか組み合わせて作品を作っています。
あるサイトで、着物の柄には著作権がないということを聞いたのですが
いまいち本当なのか分からなかったので質問させていただきました。
なお、パンフレットには無断記載を禁じます等の注意書きはありませんでした。
どなたか著作権について詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

現在の日本の判例上、プロダクトデザインまたは応用美術と呼ばれるものは原則として著作権上保護の対象にならず、ただ、そのプロダクトデザインが美術上の鑑賞に堪えうるような高い芸術性を有するようなものであれば、著作権で保護される、とされています。



その意味で、服の柄のようなプロダクトデザインは、原則として著作権では保護されず、自由に使用することができます。

しかし、着物の柄のようなものだと、非常に芸術性が高く、単独で美術上の鑑賞に堪えうるようなものもあると思います。そのような場合は、その柄を勝手に使用すると著作権侵害となってしまいます。もし一般的にどこにでもあるような柄であるのなら、使用しても問題はないでしょう。

また、パンフレットに載っている柄だと、着物の柄自体に著作権が発生するかという問題とは別に、写真の著作権も問題になります。コラージュのように一部分だけ使うのであればあまり問題にはなりにくいのですが、それでも、可能性としては考えられます。

なお、「無断転載を禁止します」といった注意書きが有るか否かといった事情は、判断を左右するものではありません。
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