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今日地元の産婦人科に行って来ました。
前回先生の診察が終わっていたので薬だけを受付にお願いし清算したのですが、請求書兼領収書には(初・再診料)が入っていました。
薬だけなのに、先生に診察どころか会ってもいないのに投薬以外のお金を取られました。(初・再診料)は払わなければならないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

薬だけという事はできません。


無診察での処方は医師法で禁止されています。

あなたが無理なことをお願いしているだけです。しっかり診察を受けて下さい。
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この回答へのお礼

はい以後そうします。すいません勉強不足でした。

お礼日時:2008/11/01 17:09

>前回先生の診察が終わっていたので薬だけを受付にお願いし清算したのですが



本来診察を受けずに薬だけを貰うことはできません。
診察が終わっていたのなら本来は診察する義務も薬を渡す義務もありません。
もしくは救急あつかいで、時間外の負担もあなたに発生します。

以上のように投薬だけは認められていませんが、実際は患者さんの希望と現実的な運用を考えやっているのが現状です。
再診料を払いたくないということならば、薬も貰うことはできません。

それでももし、納得がいかないのなら医師会か保健所へ通報してください。行政指導が入り、今後薬だけをもらいに病院へいくことはできなくなります。

初診料は1か月以上診察の間があいた場合に発生します。ただし医者の指示によるものは再診扱いです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/01 17:07

「払わなければ行けない」のではなく、「受診料を払って診察を受けなければ処方箋は貰えない」のが基本です。


無診察投薬は禁止事項です。薬局と違いますから。
しかし、実際の運用を考えると難しいですね。
忙しい人も順番を待って診察を受けないと貰えないのか。慢性疾患やサラリーマンにはきつい話です。
そう言う急ぐ事情の有る患者さんには代わりに看護師が「お変わり有りませんか?」と聞くことが多いです。
で、カルテを医者が(診察途中に)チェックしてストップをかけるときも有ります。
一応お薬だけでも診察の途中に割り込んでいるから早いのです。
お薬を飲むことが最大の目標とした場合、事情により貰えなくなる事態はお互いに避けたいですね。
で、医者も患者も便利・融通を優先してしまいがちです。
もちろん最終的には発行した医者の責任です。
今後こういうケースは自己責任で保険を使わず薬局で買えると良いと思います。
しかし無診察投薬は一方の希望だけでは成立しないのも事実です。
こう考えたらどうでしょうか。
もし、診察を貴方が拒否したのなら貴方の怠慢であった、相手の医者が拒否したのなら相手の怠慢であったと。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
今後できるだけ診察を受け薬をもらおうと思います。

お礼日時:2008/11/02 06:58

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