地上2階建てなのですが、準防火地域で500m2<S≦1500m2の為「準耐火建築物」にしなければなりません。予算的に木造で建てたいのですが、木造で準耐火建築物は実際問題可能なのでしょうか?
私の解釈では(イ)準耐建築物で、内壁に関してはt=15の石膏ボード。床の裏側もしくは天井にt=15の強化石膏ボードを張り、防火被覆の取り合い部に当て木等の処理を行えば、「壁内の柱」もしくは「天井内の梁」は防火被覆しなくてもよいと思っていたのですが(H12告示1358号参照)。私どもの地域の主事の認識では柱・梁も防火被覆しかつ、壁・天井も準耐火構造にしなければいけないとのことでした・・。
この告示の柱・梁とは「真壁・あらわし梁」のことで、大壁・懐内の梁に関しては壁面等で準耐火構造をとれば(取り合いは当て木を行えば)問題ないのではと思っているのですが、やはり問題があるのでしょうか?
正直、梁・柱を一本一本防火被覆をするのはあまりにも現実的ではないと思うのですが・・。どうか教えてください。よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お早う御座います cyoi-obakaです。
東京では、通常、イ準耐-2(耐火45分)は あなたの考えで審査されていますよ!
以下に、(財)日本住宅・木材技術センターのサイトを紹介します。
http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproo …
同センターでは、『木造住宅用の防耐火構造の標準納まり図』を販売していますから、入手するといいかも?
以上、参考になればいいのですがネ?
ありがとうございます。
他都道府県ではやはりそうなのですね。
標準納まり図を確認して主事と掛け合ってみます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
みなさんおっしゃるように、イ準耐-2(耐火45分)は 外壁不燃構造体の質問者の考えで、建築基準法上は、よいはずで、
もし、別途、市町村の火災予防条例なり、何かの条例に引っかかるとするなら、その特定地域の条例が、何であるか、建築主事に、お尋ねください。この地方条例による規制は、それぞれの地方ごとで、違いますので。。
余談ですが、心配なのは、豪雪のための基礎と、1階部分の壁面強度と、防水ですね。半年間、雪の中にありますので、1階の壁の防水は、必要でしょう。後、考えられるのは、給排水の水抜きと、配管材料、断熱材と、保温ヒーターなどの電気工事のような、雪国独特のものや、屋根勾配くらいでしょうか。家の周辺に残雪が、落ちる場所があるかどうかとか。。
回答ありがとうございました。
本日、建築主事からも私・皆様の解釈でOKとのお答えを頂きました。
準耐火構造以外のアドバイスもありがとうございました。
設計の参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
イ準耐ですよね?準耐火構造の内壁、外壁で主要構造部を囲ってしまう、という発想なので、囲まれた壁内の柱梁をさらに囲うってのはおかしな話です。
3階建ての木造準耐火の共同住宅ですと、1時間準耐火を要求されますが、2階建てであれば、45分でしょう。告示や大臣認定の準耐火構造、そして取り合いの気流止め、階段裏の構造など適正であればいいと思います。
あと、木造準耐火ですと、層間変形角1/150以内(令109条2の2)というのもあります。
回答ありがとうございました。
本日、建築主事からも私・皆様の解釈でOKとのお答えを頂きました。
ありがとうございました。また、分からないことがあったらアドバイス頂ければと思います。
No.4
- 回答日時:
基本的に、主軸構造を不燃材料で多い、準防火状態にして、飾りとして、木を貼り、柱のように見せ、真壁構造のように、見えるものは、大丈夫と思われます。
都市部の神社、仏閣は、規制を受ける場合、このような方法を取ります。
破風とかを、城のように漆喰で固めるとか、場所によって、問題の出るところは、あります。隣接する建物とが、充分はなれていれば、質問者のお考えは、OKで、建築主事が、外壁不燃、主軸不燃の考えが間違っていると、思います。主事は、ひょっとして、3階建てと勘違いしているとか?
回答ありがとうございました。
本日、建築主事からも私・皆様の解釈でOKとのお答えを頂きました。
3階建ての勘違いではなかった様ですが、きちんと一から説明したら納得されていました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今晩は cyoi-obakaです。
さて、あなたの建築物は イ準耐-1(耐火1時間)ですか? イ準耐-2(耐火45分)ですか?
イ準耐-2でしたら、あなたの申している事はもっともであると判断します。
おたくの地域の建築主事は、H12告示1380号第2及び4ーニをどのように解釈しているのでしょうか?
イ準耐ー1でしたら、耐火仕様の壁及び床&天井を少し変更しないといけないですネ!
しかし、主事も見解は ? ですね~
そのような事、初耳です! 参考のために、地域を教えて下さい!
お願いします!
ありがとうございます。
当建築物はイ準耐-2(耐火45分)です。
私としても壁内柱と壁体構造が別という認識であれば、H12告示1380号第2及び4ーニのイ~ニの基準は「及び(いずれか)」でなく、すべて基準に適合しなければいけないということ(みたい)ですので、梁・柱を大きくし、かつ壁面で準防火構造で当て木をしなければいけないのかな?と悩んでいました。
当建築の申請地域は北陸地方で、準防火建築の木造の申請はかなり少ないのではと思っています。東京や大阪等ではどのような解釈がなされていて、主事にどのように説明をなさっているのでしょうか?
よろしければ、参考に教えてください。
No.1
- 回答日時:
建物構造だけでなく、隣家との空間があるなしでも変わります。
木造ですから、いわゆる外装不燃構造にしないといけません。ただし、その建物の周りに空間がたくさんあれば、消防設備の設置のみで、可能です。700平方メートル以上になりますと、消防法の規定も守らないといけません。防火区域の確保の問題もあります。概ね500平方メートルあたり、1防火区画を作るようです。木造は、主軸耐火構造にはなりませんから、外壁が、真壁構造は、難しいと思います。
木造準防火建物は、建築基準法と消防法と両方のクリアーが必要ですので、かなり設計は苦労しますよ。
回答ありがとうございました。
本日、建築主事からも私・皆様の解釈でOKとのお答えを頂きました。
boobooxさんの言われるとおり、他にも色々規定があって難しそうですね・・。
また質問の際には色々アドバイス頂ければ助かります。
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