牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

その道の専門知識も何も無い、ド素人からの質問です(失礼します)。

「特許って、簡単に取れるものなのですか?」

「簡単に」とは取得手続きの煩雑さ云々ではなく

技術的にそれほど高度なものでなくても、とにかく
申請すれば特許を取得できてしまうものなのか?
それとも産業発展に著しく貢献するような技術的に優れた
発明でなければ容易には特許を取得できないのか?

.......という意味の質問です。
つまり、「特許」の価値を知りたいのです。

何故こんな質問をするのかと申しますと、最近とある特許製品を
見せてもらったところ、あまりその技術的な凄さを感じなかった
からなのです。大学の講義などで聞きかじった知識で、私の中では
特許とはハイレベルな技術を申請しなければ取得できないもの、
という印象があったのですが......

そんな訳でして、特許に対する価値観が揺らぎ気味なのです。
実際のところ、特許の価値ってどのくらいのものなのでしょう?
その道にお詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>>特許って、簡単に取れるものなのですか?


>>技術的に優れた発明でなければ容易には特許を取得できないのか?


結論から言いますと、逆に役に立たない発明であればあるほど、簡単に特許が取れます。

たとえば、「抜いた鼻毛の数を自動的に数える機械」とか「家庭のトイレの使用回数を数え近所に大音量で知らせる機械」とか「おならを回収してお風呂を沸かす装置」等という役立たずで、経費のみ掛かるような発明は、簡単に特許が取れます。

なぜなら、そんなばかげた物を、お金を掛けて誰も出願しないので、いまだ登録されていないからです。

世の中の役に立ちそうな発明は、似たような物が沢山登録(発明)されていますし、また、似たような特許を持っている方からの異議申し立てなどがありますので、特許が許可され難くなります。

また、似ていなくとも、すでに商売をしている業界の邪魔になれば、そちらからの異議申し立てもあり、特許が許可されにくくなります。

という事で、おバカ発明ほど簡単に特許が取れるというのが結論です。
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遅レスで失礼します。



まず、それが本当に特許(特許庁の審査をパスして登録されたもの)であることを確認してください。ときどき公開公報や、商品につけられた出願番号だけを示して「特許だ」という人がいます。またメジャーな週刊誌でも、実用新案を「特許」と表現することがあります。これらは、(出願費用をドブに捨てても構わないなら)どんな発明・考案にも付与されるものあり、大した価値はありません。

以下、ソレが本当に特許だったとします。

>あまりその技術的な凄さを感じなかった

その特許がいつ出願されかにより、凄く思えるか否かは変ってくるでしょう。

#2さんのご回答の追加っぽいですが、その発明に進歩性があるかどうかは、その「出願時以前」の公知技術と比較することにより審査官等が判断します。
例えば、ある人が発明を出願し、審査請求されたので審査をしたところ、出願以前に同じような発明がなく、その出願時にはなかった素晴らしい効果があるなら登録される可能性が高いです。(仮に、その登録まで3年かかったとします)

その後、その発明者などがその発明を商品化したところ、大ヒットをしたとします。(ここまで更に2年を要したとします)

他社にもライセンスをし、その発明品がごくありふれたものになったとしましょう。(ここまで更に3年かかったとします。この時点で出願から3+2+3で8年かかっている)

今、その特許を見ても「なぁんだ、そこらへんにあるモノじゃないか」という印象を抱くのではないでしょうか?

また、珍奇な発明は登録さやすいです。なにしろ誰も商品化していないし、出願もしていないでしょうから。
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私は、自分の考えたものがすばらしいので


簡単に特許になると思って出願しました。
特にアメリカは2,3年で特許になるだろうと思っていましたが
なんと、7年もかかりました。
 結局、アメリカとヨーロッパで特許が取れたのですが
期間は7年、金額は約900万円でした。
製品は自分で作っていますが、さらに100万円必要です。
7年間特許庁と論争が続きます。
とっても疲れました。
最初にその大変さが分かっていたら出願しなかったでしょう。
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特許するかどうかのポイントは、主に


・これまで公になっていないか(新規性)
・これまで公になった技術情報から類推できるか(進歩性)

という2点です。逆にいえば、簡単に類推できない(想到しない)程度であれば特許申請されたものを拒絶できないのです。

ここは匙加減というか、書籍や論文、過去の出願に書かれている技術を使っていても、組み合わせて使って書かれていない用途に使ってみたら書かれていない効果があった、というだけで類推では思い至らないレベルの飛躍があった、とされるものです。

同じ手段で同じ用途で同じ効果を生むだけでは当然ダメですが、全く想像つかない手段(構造など)にしたり、全く関連が思いつかない用途に使ったり、全く思いつかない効果が見られると、その飛躍が認められて特許査定される、というわけです。

余談ですが、冒頭のような判断ポイントがあるため、非常に画期的な大発明でも、特許出願前に不特定多数の人が見られるところに出してしまうと、それだけで特許を受けられなくなります。これまで知られていなかった技術を公開してくれた代償として限られた期間だけ特許という特権を与える、というのが趣旨なのです。
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