No.1
- 回答日時:
おそらく、相続税がかからない程度の遺産しかないと思います。
相続税がかかりそうな遺産がある場合、市町村から税務署に連絡が行き、相続税の申告書類などが送られてきます。司法書士の先生に頼めば、すぐに変更可能だと思います。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「相続放棄」というのは、相続人が自分に為に相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて行う手続きのことです。
兄弟が言っているのは、「正の財産」(今回はその家)はいらない、といっていると言うことで、「相続放棄」とはまた違います。
さて、父親の名義で残っている不動産を相続するには、父親の相続人全員が「遺産分割協議」を行って誰がどの財産を相続するかを決めればすみます。
今回のケースでは、母親も一旦相続権を持っていたことになりますので、父親の相続人全員及び母親の相続人全員が協議をすることになります。
この場合、父親及び母親が生まれてから(12才ぐらいから後でも可)死亡するまでの戸籍等を「すべて」集め、相続人を特定する必要があります。
万一隠し子などが出てきた場合はその人にも権利があることになりますので、ご注意下さい。
とりあえずは、お近くの「司法書士」さんの事務所に「権利証」または「登記簿謄本」を持って相談に行くことをお勧めします。
くれぐれも「電話で相談」するようなことはやめて下さい。
相談に行かれるときには、あなたのわかる範囲でも戸籍謄本及び住民票、不動産の評価証明書を集めておくと話が早く進みます。
なお、相続人が少なくとも4人いると言うことですので、基礎控除5千万及び1千万×4人分で、9千万以内の財産なら相続税は非課税です。
No.3
- 回答日時:
もちろん正式にアナタの名義に登記可能です。
相続税を要するか否かに関しては、基礎控除額を超える場合に、その超える部分が課税対象になりますから、計算しない事には・・・
仮に要するとしても「原則として法定納期限から5年(又は偽りその他不正の行為がある場合は7年)を経過すれば、時効によって消滅」なんて指南される方もいらっしゃいますが、日本も財政難に喘いでおりますので是非とも納税に協力しましょう(^o^)
○相続税がかかる場合
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.HTM
○土地家屋の評価
http://www.taxanser.nta.go.jp/4602.HTM
また、現時点(4年経過)で「兄弟全員相続放棄」という場合は、家庭裁判所での相続放棄ではなく、ふつう遺産分割協議により「アナタが御父様の家(土地・建物)を相続する」旨の遺産分割協議書(印鑑証明書付)を作成し共同相続人全員にて記名・実印押捺する方法によるか、或いは「生前、被相続人から相続分を超過する財産を受けた」旨のいわゆる特別受益証明書(印鑑証明書付)を作成しアナタ以外の共同相続人全員が各々記名・実印押捺する方法によることになりますが、通常は前者の「遺産分割協議書(印鑑証明書付)」の方が賢明です。
なお、相続登記申請には上記の「遺産分割協議書(印鑑証明書付)」とともに、戸籍上の法定相続人を特定するために御父様に関しては12~13歳時から死亡時に至るまでの間の全ての戸籍又は除籍謄本・改製原戸籍謄本等(婚姻・転籍等毎の除籍、家単位から夫婦・子単位に改製等)が、アナタを含む御兄弟全員に関しては少なくとも各々の現在の戸籍謄本(戸籍簿が磁気ディスク化されている場合には、戸籍事項証明書)が必要です。また、登記簿上の所有者と戸籍上の御父様が同一人物であることを証するために、登記時点から死亡時に至る間の御父様の全ての住所異動の経緯・沿革を表す住民票除票・戸籍附票等も必要です。
上記書面の全てを不備なく揃えられれば、あとは固定資産評価証明書、アナタの住民票、登録免許税としての収入印紙、必要に応じて相続関係説明図があれば直ぐにでも登記可能です。
以上は家の名義が登記簿上お父様単有の場合(お母様が先にお亡くなりになられたのであれば、お母様自身には相続権は発生しません)として話を進めましたが、
仮に家の名義が登記簿上お父様&お母様共有か又はお母様単有の場合(お母様の死亡時点でお母様の持分につき相続開始)には、御母様に関しても12~13歳時から死亡時に至るまでの間の全ての戸籍又は除籍謄本・改製原戸籍謄本等と、登記時点から死亡時に至る間の御母様の全ての住所異動の経緯・沿革を表す住民票除票・戸籍附票等も必要です。
○不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の書式(申請書例・遺産分割協議書例・相続関係説明図例)
http://info.moj.go.jp/manual/1232/page001.htm
http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE002.HTM
http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE003.HTM
http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE004.HTM
上記URLはあくまでも登記簿上甲区所有権欄に被相続人が所有者(単有)として登記されている場合で相続人2名共有に相続登記(所有権移転)する時の例です。仮に登記簿上表題部所有者欄に被相続人が所有者として登記されている場合(=いわゆる権利の登記が未了の場合)には、相続登記(所有権保存)となって申請書の書式が違ってきます。
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