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知識が乏しいので詳しい方教えてください。
例えば、一戸建て住宅を住宅ローンで購入します。
で、万が一、病気やリストラや転職による収入低下で毎月の住宅ローンが払えなくなった場合、どうなります?
抵当権は購入した土地と住宅にある事とします。
やはり土地と建物が没収(適切な用語がわかりませんが)されますよね?で、その土地と建物の資産価値ではまかなえない場合はどうなるのでしょうか?
私の場合、もしそうなったら別に所有している土地付きの中古住宅に住もうと思うのですが、やはりそれも没収されてしまうのですか?
それとも返済は返済で残って、その所有している中古住宅(ローンが払えなくなった新築住宅とは別の所有物件です)は取り上げられる事は無いのでしょうか?
稚拙な用語乱立で申し訳ありませんが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いされている様なので、以下の部分について追記します。
>債権放棄ってつまり自己破産の事なんですね?
・違います。任意整理、個人再生等を含めた話し合いで部分的に債権を圧縮したり放棄して貰う事であり、自己破産ではありません。任意整理、個人再生等については以下のリンクを参照下さい。
>しかし老朽化した中古住宅とはいえ、土地はそこそこの価値はあるのに、それを返済に充てないで自己破産で債権を無しにするって可能なんでしょうか?
・そういう意味ではありません。自己破産をあなたが選択するならその土地は建物はもちろん返済に充てられます。あくまでも任意整理や個人再生に応じさせればそこに住みつづけることが可能と言ったまでです。
つまり売却して幾らの価値が有るかが重要です。
抵当権の付いた財産を処分してもなお、例えば債務が100万円残っているとします。更に今、お持ちの家と土地を売れば150万円になるなら財産もなくなりますが、借金もゼロになりますから処分して返済に充てるのが普通です。この場合は破産でも任意整理でも有りません。
ですが、売っても50万円にしかならない場合はもう50万円足りませんから
自己破産するか任意整理や個人再生するかになります。
あなたが自己破産を選択すれば、その土地も建物も競売にかけられ売却されてしまいますので6ヶ月ぐらい経つと何処かへ引越しする事となります。
あなたが任意整理や個人再生ををすれば、そこに住みながら少しづつ返済をする道もあると言う事です。
>また自己破産している者ってまともに就職できるんでしょうか?
・免責になれば(ほぼ90%以上の方は免責になります)
普通にまともな就職も出来ますし、会社の社長にもなれます。
一切の就職、仕事の制限は有りません。
参考URL:http://www.bell-law.jp/
ありがとうございます。
的確でわかりやすい説明でようやく理解できました。^^
万が一ローン返済が出来きなくなって家も取られた場合に、賃貸で毎月家賃を捨てていく事が厳しいと思いますので、住み家として所有している中古住宅が取られない事がわかって安心しました。
No.8
- 回答日時:
#4の元業者営業です
お礼拝見しました。
色んな回答が寄せられてますが。。。
正直、私も「どっちかな?」とはっきりと言えませんが(スミマセン;;)
多分#3さんの回答で妥当かと思います。
確かに、「抵当権の実行」という部分では、あくまで「抵当権を設定している物件のみ」でと言う事になります。つまり、それでも借金が残った場合は「月々いくらかでも返済を」となる事が多いですが、それは債務者に「他に返済する手段が無い」場合であるからです。
ご質問者のケースですと、新居を売却しても残債が残った場合、債権者はまず間違いなく現在のお住まい(中古住宅)を処分しての返済を要求してくるでしょう。それを拒否しても債権者が裁判所へ差し押さえの申し立てをすれば多分認められ、結局は同じことです。
良く考えて下さい。
債権者=債権を回収する「権利」を有する者
債務者=債務を支払う「義務」を有する者
常識的に考えて「借りたものは返す」のは当然でしょう。
その返済方法を債務者に選ぶ権利はありませんので。そんな虫のいい話はないのでは。
ご参考まで。
ありがとうございます。
>常識的に考えて「借りたものは返す」のは当然でしょう。
その返済方法を債務者に選ぶ権利はありませんので。そんな虫のいい話はないのでは
虫のいい話というより、もしそれが本当だったら怖いですよね。
ローンが払えなくなる。
家を取られる。
現金も取られる。
子供のゲーム機やパソコン家電かばんなども取られる。
奥さんの服や貴金属も、それがたとえ母親の形見でも取られる。
>返済方法を債務者に選ぶ権利はありませんので
確かにあのホームレス中学生なんかでは家財道具全部差し押さえされてましたね。お子さんの衣類(女子高生の下着も)差し押さえてましたが・・・・あんな怖い事になるんですね。
ああやって世の中には全ての財産を差し押さえられて、今来ている服のみで『解散!』する家庭がやはりあるんでしょうか?
怖い現実ですね。
No.7
- 回答日時:
>抵当権の付いていない物件でもその人の財産だったら強制的に没収なんでしょうか?
借金が残っているのに支払わなければ取られるのは当たり前ですが?
>上の方は強制的に取られる事は無いと言われていますが、どうなんでしょうか?
人の意見がどうこうとはこの掲示板では書くと違反になります
「強制的」の意味でしょうね...キチンとした手続きを踏めば取られます...これも当たり前
>判決次第の曖昧なものなんでしょうか?
そんなことは無いでしょう、取られるでしょうね
正規の借金+財産が有る...相殺するのが当たり前...
借金があるのに自分の財産は無くならない...こんな発想がどこからでたのでしょうか?
現金で有れ不動産で有れ価値が有れば取られます
それに「取られる」と言う言葉は間違いでしょう
弁済に充当されるだけ...
売れば100万円の不動産でも価値は100万円分有ります
ありがとうございます。
借金がある人は自宅を持てないんでしょうか?
借金があって、賃貸じゃない自己所有の家を持っていたら必ず取られる?
>借金があるのに自分の財産は無くならない...こんな発想がどこからでたのでしょうか?
いや、借金があるからって財産全部取られて身包みはがされた人の方が逆に聞いた事が無かったので・・・・
借金があった場合、債権者はそんな絶対的な権力で相手の財産を奪う事が出来るのですか?
例えば子供のランドセルとか、奥さんの洋服とか・・・
債権者はどこまで強制的に財産の相殺が行なえるのでしょうか?
>現金で有れ不動産で有れ価値が有れば取られます
本当ですか?
本当に合法なんですか?
ちょっとにわかに信じられない気が・・・・
No.5
- 回答日時:
誰でもそうですが取れるところから取れるだけ回収されます
1.連帯保証人から
2.担保物件の処分
3.貴方と連帯保証人のその他の財産
4.保証人の財産
5.最後の残債は少しづつでも要求されます
>やはりそれも没収されてしまうのですか?
最後はそうなるでしょう...当たり前です
円満に解決したいなら金融機関と話し合えば中古住宅に住みながら残債を返済していく事も可能でしょう
(中古住宅は担保になるでしょうね)
>万が一、病気やリストラや転職による収入低下で毎月の住宅ローンが払えなくなった場合
まずは賃貸に出すことを考えます
一般的には銀行などは黙認か認めてくれます
ローン支払7万円...家賃6万円...仕方ないかも?
ありがとうございます。
>最後はそうなるでしょう...当たり前です
抵当権の付いていない物件でもその人の財産だったら強制的に没収なんでしょうか?
上の方は強制的に取られる事は無いと言われていますが、どうなんでしょうか?
もしかして裁判になって、取られるかもしれないし、取られないかもしれないみたいな、判決次第の曖昧なものなんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
元業者営業です
まず当たり前ですが人からお金を借りる場合、肉親でもない限り必ず「担保」を取られます。今回の場合は土地、建物に「抵当権」という形で登記され、借金返済が不可能になった場合「借金のカタ」として債権者に取り上げられます。これを「抵当権の実行」といいます。
抵当権が実行された場合、債権者はその不動産を所有しててもお金になりませんので「現金化」しようとします。そこで、まずは「任意売却」として普通に売り出し、出来るだけ多くの「債権回収」を目指します。
平たく言えば、残債が2000万の物件でも市場価値(相場)が1500万位の場合、その金額で売れれば「抵当権を抹消してもいい」と言う事です。
ただし、ある一定の期間で「任意売却」もできなかった場合(債権者が「堪忍袋の緒が切れた」という場合)、裁判所に「競売」の申し立てをしてそれが認められれば「競売開始決定」→「競売」となります。
一般的に、競売より任意売却の方が高額で売れますので、債権者が競売開始決定の申し立てをするのは「最後の手段」です。(競売にかけても競落されるとは限らないので。)
ただし、どちらにせよ売却金額の差額は借金として残りますので返済し続けなければなりません。勿論、特殊な場合(落札者と「賃貸借契約を結ぶ」等)を除いてその家に住み続けることはできませんので、新しい住居を探さねばなりません。
あと、「債権放棄」「自己破産」「債務相談」は昨今簡単には認められなくなってきているようです。
ご参考まで。
ありがとうございます。
ちょっと説明がわかりづらかったかも知れませんが、
私は現在築30年の中古住宅を所有しています。
で、それとは別に隣の市にある土地を購入し新築を建てる予定です。勿論、ローンを組んで。で、その土地と新築に抵当権を付けます。
でそのローンが払えなくなった時にその抵当権の付いた新築は没収になる事はいいのですが、そうなった場合、元々所有している築30年の中古住宅も強制的に没収になってしまうのかお聞きしたくて・・・出来ればその中古住宅に住んで(勿論そうすれば家賃が要らないので)毎月少しでも返済していこうと考えたのですが・・・・どうなんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
売却か競売のいずれかでしょうね。
ローンを支払っているうちはそのローン会社の所有になっているわけですから(車を例えるとディーラーローンを組む場合、使用者は購買者、所有者は販売ディーラー若しくはディーラーの金融機関名儀と車検証に記載されています。)これが滞った場合、その金融機関のさじ加減でしょうね。
ただ最近はかなりこの状態も厳しくなっているのでその点は難しいかも。
No.2
- 回答日時:
先程回答した者です。
>嫌なら別に所有しているその中古住宅を売却しないで、いいのですか?
出来れば、その中古住宅は売却しても安いので、その住宅に住んで、毎月いくらかでも返済していくって事は可能なのでしょうか?
その住宅に資産価値が無く、他に住む所が無い場合そういう方法も有りますよ。話し合いで済んでしまいます。
>それとも銀行がその住宅を返済に絶対充てろと言われれば、そうするしかないのでしょうか?
そんな事は有りませんし、売っても価値の無い物件まで売って現金化することも無いでしょう。少しずつ返すので返済額を減らして欲しいと言えば良いだけです。毎月1万円しか払えなくても、銀行も納得せざるを得ないでしょうから普通はOKします。
>また債権放棄って個人の住宅ローンでも現実問題可能なんですか?自己破産みたいにデメリットもあるのでしょうか?
可能ですよ。交渉次第です。
自信が無ければ弁護士に頼む事になりますが・・。
デメリットはその後その金融機関、系列との間でのローンが組めない等。
でも、結果的に自己破産した方がメリットが有る場合も有りますよ。
何故なら自己破産すれば自己破産して免責された瞬間に債務はゼロになります。(10年位はクレジットカードも作れないしローンも組めませんが)
ありがとうございます。
>可能ですよ。交渉次第です。
自信が無ければ弁護士に頼む事になりますが・・。
デメリットはその後その金融機関、系列との間でのローンが組めない等。でも、結果的に自己破産した方がメリットが有る場合も有りますよ。何故なら自己破産すれば自己破産して免責された瞬間に債務はゼロになります。(10年位はクレジットカードも作れないしローンも組めませんが)
債権放棄ってつまり自己破産の事なんですね?
しかし老朽化した中古住宅とはいえ、土地はそこそこの価値はあるのに、それを返済に充てないで自己破産で債権を無しにするって可能なんでしょうか?
また自己破産している者ってまともに就職できるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まずローンを組んで購入した土地建物が抵当権者(ローンを組んだ金融機関)が差し押さえます。
その後、競売されます。それでも債務が相殺できない場合(借金が残ってしまう場合)別に財産があれば(名義人があなた)ならそれを売却して返済に充てるのが普通でしょうね。どうしてもそれが嫌ならは残った債務を誰かから借りて払うか、話し合いにより債権放棄してもらう、減額してもらう等、色々手はありますけど。
ありがとうございます。
>どうしてもそれが嫌ならば
嫌なら別に所有しているその中古住宅を売却しないで、いいのですか?
出来れば、その中古住宅は売却しても安いので、その住宅に住んで、毎月いくらかでも返済していくって事は可能なのでしょうか?
それとも銀行がその住宅を返済に絶対充てろと言われれば、そうするしかないのでしょうか?
また債権放棄って個人の住宅ローンでも現実問題可能なんですか?
自己破産みたいにデメリットもあるのでしょうか?
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