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現在 大学生の娘がひとり暮らしをしています。
年末調整の扶養控除等(異動)申告書の住所は、住民票の住所と現住所のどちらを記入するべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

現住所を記入します。


娘さんの年収(バイト)が103万円以下で「生計が一(生活費を仕送りしている)」のであれば、扶養親族に該当します。

現住所を記入するのが原則ですが、仮に住民票の住所を書いたとしても問題は起こりません。
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>年末調整の扶養控除等(異動)申告書の住所は、住民票の住所と現住所のどちらを記入するべきなのでしょうか?



所得税法でいう住所の定義は、民法の住所の定義と同じであり、「生活の本拠」を指します。ゆえに、娘さんの現住所を記入して下さい。
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現住所です。


税金関係の書類はすべて原則として、住民票より生活の実態が優先されます。

なお、別居の家族を控除対象扶養者とするためには、通常の所得要件はもちろん、それ以外に「生計が一」であることを証明できなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

もし、娘さんがバイトで学費も生活費も稼いでいるとかなら、親の控除対象扶養者にはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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