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こんばんは。
子供を産んでから子供が大好きになり、ベビーマッサージを現在やったりしているのですがもう少し学んで教室のようなものを開けたらいいのにな。と思うようになりました。

同じような質問がいくつかあったので、読んでいたのですが
どうやらベビーマッサージは国家資格のようなちゃんとした(?)
資格がないようで、○○協会認定などの資格のみのようです。
ある程度しっかり学ぶには、そういった協会や学校のようなところで
色々な教材を使ったり、マッサージの実技をしたりして知識を増やす
ほうがちゃんと学べるような気はします。

他の方の質問であったのですが、マッサージはあん摩の資格のような
ものを持って施術しないと警察のお世話になったり、違法であるのでやめなさい。といった内容のものが結構ありました。
ベビーマッサージを学んで教室などを開いて、これからお母さんになる方たちや、小さい赤ちゃんやお子さんがいるお母さんやお父さんに自分のお子さんへのマッサージやお人形を使って教えるといったことも
違法?の対象になるのでしょうか?
色々検索したりして調べたのですが、○○協会認定などの認定書などで
教室を開いていらっしゃる方が結構いらっしゃったので。。。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

あかちゃんにマッサージを施術して、一回何分いくらという形だと、「業としてマッサージを行う」行為ですから、無免許では違法です。


ただし、赤ちゃんマッサージの効用(スキンシップが図れる、情緒が安定する、寝つきがいい等々)を父母などに教えるのは、子育てのハウツーのようなものですから、違法にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

直接赤ちゃんに施術するのではなく、私は例えば赤ちゃんのお人形などを利用して、お父さんやお母さんが自分の赤ちゃんへマッサージをするといった感じです。
muturabosiのおっしゃる
>赤ちゃんマッサージの効用(スキンシップが図れる、情緒が安定する、寝つきがいい等々)を父母などに教える
といった感じです。

違法にはならないということですので少し安心しました。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 23:27

>ベビーマッサージは国家資格のようなちゃんとした(?)


>資格がないようで、○○協会認定などの資格のみのようです。

法的効力は全くありません。
日本でマッサージを業として行って良いと認められているのは現行法では医師またはあん摩マッサージ指圧師のみです。

仮にそのようなどこかの団体・協会や個人や企業が勝手に創設した資格を保持していたとしても法的効力は無く、上記国家資格が無ければ違法行為となり刑事処分の対象となります。


>ベビーマッサージを学んで教室などを開いて、これからお母さんにな>る方たちや、小さい赤ちゃんやお子さんがいるお母さんやお父さんに>自分のお子さんへのマッサージやお人形を使って教えるといったこと>も違法?の対象になるのでしょうか?

直接的施術はされていないのであれば違法行為にはならないかと思いますが、乳幼児へ民間認定資格を取得している、ほぼ素人また素人の方が指導するのはあまりに危険だと思いますが。
少なくとも、私であればできません。

人体の解剖学的な構造や作用等々熟知せずに安易に医学知識の殆ど無い乳幼児へ素人や素人同然の民間資格保持者が指導をするのは非常に危険性が高いかと思います。

万が一、無知識や薄知識が故に死亡又は重い障がいを負わせた場合、一生、多額の賠償の責任や被害者への責任といった問題になります。

国家資格のあん摩マッサージ指圧師の資格保持者は解剖学・生理学・病理学・衛生学・リハビリテーション医学・実技等々を3年学び、卒業し国家試験を受験し国家資格を取得してようやく業として他人様の体に触らせて貰い対価を得る訳です。
そして、各施術者は万が一の為に賠償責任保険にも加入しています(無資格者ですと有資格者並の条件の保険加盟ができません)。

人様の身体を触る・指導するには相応の知識が必要だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々なことがついてまわってくると思いますが、
やはり子供にかかわる仕事がしたいので、マッサージの資格等も含めて
視野に入れたいと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。
少し時間をかけて勉強してみようと思います。

お礼日時:2008/11/20 22:48

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