プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は今現在、A社という家庭教師派遣業者に所属し
家庭教師の仕事をしていますが、
まもなくこの会社を辞める予定です。
A社を辞めたあと、
A社に所属していた時の自分の担当の生徒宅と、
新たに個人契約を結ぶことは、法律違反になりますか?

A社の誓約書には、
「契約期間内、契約終了後も、当社の紹介した生徒と直接交渉は行わないこと」
といった文章があります。

これは、「A社に勤めている間の、生徒宅との契約期間内、契約終了後」
という意味なのだとは思われるのですが、なんともあやふやな書かれ方です。


私がA社に勤めている間でしたら守ろうと思いますが、
A社を辞めたあとまで個人どうしの契約を禁止されているとなれば、
それはおかしいかと思うのですが・・。

ご回答をお待ちしております。
初投稿でまだ不慣れなところもありますが、
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

『契約期間内、契約終了後も、当社の紹介した生徒と直接交渉は行わないこと』


この解釈の問題です。

あなたが、個人契約に切り替える目的で派遣会社を解約したり、契約終了後に積極的に交渉したりすれば、損害賠償を請求される可能性もあります。

生徒側が先に派遣会社を解約し、それ以降の話であれば、この限りではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今現在担当している生徒達は、個人契約に切り替えず、
他のA社の家庭教師に引き継ぎしてもらおうと思っています。
今担当している生徒達を個人契約に持っていくのは、
やはりA社に申し訳ないと思いますし。

個人契約に、と思っているのは、
過去に担当していた生徒で、
すでに派遣会社との契約を解約していた生徒です。
あちらも解約していて、こちらも会社を辞めたあとですので、
契約を結びたいときは、直接交渉しか手段がないので、
今回この質問を書いてみました。

契約終了後に、積極的に交渉したりすれば、損害賠償の可能性も
・・・とのことですが、積極的な交渉、というのは、
どういった程度までの積極性というのでしょうか?
よろしかったら、また教えていただけましたら幸いです。

補足日時:2008/11/24 18:34
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
出来たら、もう少し踏み込んでお聞きしたかったので残念ですが、
ご回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 04:52

> 誓約書の効力というのは、


> 退社した後も個人を縛ることができるほど大きいものなのでしょうか?

そのために、競業禁止の場合には、地域や期間の制限が考慮されます。

競業禁止による損害賠償が認められるようなケースは、誓約書の効力によるものではなく、単純に従業員の競業行為が会社に損害を与えるものであると客観的に判断されたからです。
誓約書なんか無くとも、十分な措置を行なっていれば、競業禁止を認めてもらう事は不可能では無いですし。


少なくとも、誓約書を書いた時点では、制約の内容を理解し、同意していたという事を会社は主張できます。
最初から顧客を引き連れて別の会社に転職するようなつもりなら、採用しないという選択肢を行使するためです。
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この回答へのお礼

質問に再び回答をいただき、ありがとうございました。

私の場合、顧客を引き連れて他社に転職しようとしているケースではないので、違う解釈も浮かび上がるかとは思うのですが、
こういったケースも参考にしたいと思います。

皆様が当たり前に理解していらっしゃる法律用語が自分のケースにどう適用されるのか、私は法律に疎いので解釈を難しく思いました。

ご回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 04:48

法律には違反しませんが、A社との誓約を破り、損害を与える行為になる場合があります。


過去の事例では、適切な地域や期間を制限して、相応の代償措置を行う場合は、損害賠償請求が有効となる場合があります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

生徒と交渉を行なわない地域、生徒と交渉を行なわない期間、その条件を飲む事による代償措置としての退職金の支給などを交渉してください。
会社がそういう交渉に応じない、適当な条件を飲まない事により「やむを得ず」生活のために個人契約を結ぶような状況なら、免責を主張するような事も可能かと。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
誓約書の効力というのは、
退社した後も個人を縛ることができるほど大きいものなのでしょうか?
よろしかったら、また教えて下さい。
うちの会社は、辞めたあと同業他社へ転職すること自体は
禁じていないようです。
ちなみに、私は今の会社で正社員ではありません。

補足日時:2008/11/24 23:14
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違法と考えます。



にたような事例で、個人商人の営業譲渡人の競業禁止(商法16条)などは、条文で制限されています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
示していただいた項目を検索してみたのですが、
家庭教師の場合にどう適用されるのかが
法律に疎くて、わかりませんでした。
教えていただければ、幸いです。

補足日時:2008/11/24 22:48
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この回答へのお礼

示していただいた項目を検索してみたのですが、
家庭教師の場合にどう適用されるのかが
法律に疎くてわかりませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 04:54

>新たに個人契約を結ぶことは、法律違反になりますか…



法律違反かどうかと問われれば、法律違反にはなりません。
そもそもわが国の憲法は、職業選択の自由を保障していますので。

>A社を辞めたあとまで個人どうしの契約を禁止されているとなれば…

そうはっきり書かれた誓約書をとり交わしたのなら、会社と社員との間における約束事を破ることになります。
派遣会社に限らずどんな会社でも、退職後一定期間に同業他社への就職を禁じている例は多々あり、社会通念として許されています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
誓約書の効力というのは、会社を辞めた後でも
強力なのでしょうか・・。
A社は、会社を辞めたあと
同業他社への転職は禁じていない様子です。

補足日時:2008/11/24 18:08
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この回答へのお礼

もう少し踏み込んでお聞きしたかったので残念ですが、
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 04:56

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