A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
借地権が登記されているのであれば、賃借権(借地権)の買い取り(賃借権の抹消登記)の為にいくらかの支払は必要です。
相場は土地評価額の半分程度です。もちろん、貸主が自分の不利になるような登記はしたく無いので、ほとんどの場合、賃借権(借地権)の登記がされることはありません。
質問者さんの場合もそのような登記はなされてないと思います。
通常は、借地の上にある建物が無くなってしまえば借地契約は終了してしまいます。
契約がなくなれば借地権は存在しないし、借り主の都合による解約なので買い取る(お金を払う)必要もありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/28 10:59
回答ありがとうございます。
登記はされてません。
地代の10年分くらいを請求されたのでびっくりしました。
もう一度話し合ってみます。
No.2
- 回答日時:
貸主(あなた)から解約したいと言っているわけではありませんので、借地権を買い取る必要などありません。
そんな主張は断って「継続して借りてくださって結構です」と言いましょう。ただし、もし合意解約で終了させる場合、建物に関しては借主名義でしょうから、建物の買い取り請求には根拠があります。
それは話し合って妥当な線で決めればよろしいですし、交渉決裂すれば壊して返してもらうか、借地継続してもらえば良いです。
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