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初めて質問します。情けない質問で申し訳ございませんがよろしくアドバイスをお願いします。
現在の姓名(仮にA)で自動車免許の取消し処分を受けたあと、結婚する際、彼女方の姓名(仮にB)を名乗るようにした場合、新たな姓名のBの名前で、取消し期間中に新たに自動車免許を取得することは可能なのでしょうか?
私自身もそのような行為が正当だとは思っていないのですが、もしその行為自体が罪に問われるとすれば、どのような罪状でどの位の罰則を受けなければならないのでしょうか?
私は、現在35歳の独身男性です。付合いを始めて4年目の彼女がいて、10月に結納を交わし婚約をし来年2月に入籍を予定してました。
そのように人生で重要な節目にありながら、先月の深夜、自家用車を運転して出張先から戻る際に、一般道でオービスによる取締りでスピード違反を起こしてしまい、過去の前歴とあわせて自動車免許の取消し処分に関して、この21日に出頭するように通知書が届きました。
この件に関しては、もちろん彼女にも、両家の両親にも、そして会社にも報告をして厳しい叱責を受けました。
会社では運転ができなければ仕事ができないので、諭旨免職というか相談のうえ自己都合による退職を進められ、この12月28日を持って退職することとなりました。
現在、仕事の合間を利用して就職活動を行っているのですが、昨今の経済状況による求人の低下と、何よりも自動車免許がない…運転ができない…となると全く仕事がありません。
私自身は結婚の延期も考えてはいるのですが、先日ある方から、本件のとおり「結婚と同時に姓名を変えれば運転免許の取得が可能ではないか…」との話を聞いてしまいました。
彼女も心を痛めています。頭の中はもう真っ白です。背に腹は変えられず、わらをも掴む思いです。
馬鹿な質問で批判を受けるのは覚悟の上でご質問させていただきます。お忙しい中申し訳ございませんがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

大昔の記憶につき定かではないですが、


自動車学校への入校の際「現在、免許取り消し処分などを受けていない」という誓約書を書かされたような気が…。

これに虚実記載してバレたらどうなるかわかりませんが…
(バレたら退学処分は確実に食らいそうですが)
ここで堂々と嘘を書いて貫き通せる自信があります?
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>結婚と同時に姓名を変えれば運転免許の取得が可能ではないか…」



大丈夫です。それですぐ再取得できますよ。とでも書き込みがあれば、それを信じて婿養子になってまでのこのこ取りに行くのですか?

質問の手段は大昔は通用しました。今は対策されてますから無理です。

誰でも思いつくような不正を警察が対策しないわけないのですよ。
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不正手段による免許取得



道路交通法第117条の4第4項

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

悪質と受け取られたら実刑かも?
止めときなさい。
苗字はごまかせても、生年月日、名前は出来ません。
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類似した判例を見つけましたので参考まで



罪名:有印私文書偽造・同行使、道路交通法違反(無免許運転)
判決:懲役2年、執行猶予3年
(求刑:懲役3年)
大阪地裁判決・2005.9.21

今回の場合、有印私文書偽造・同行使には該当しない可能性はあります。
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法律の素人です。


普通に考えれば、出来るはずがありません。
免許取り消し期間中に新たな免許証が取得できたら、何のための取り消しでしょうか。
できるとすれば、氏名が変更しましたという届けくらいでしょう。
法律的でない回答で申しわけありません。
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