スーパーの店内で転倒して怪我を致しました。
スーパー側からは保険では5割までしか払えないと言われました。
この過失割合に対して納得できず困っています。
転倒した理由として。
・スーパーの店内が濡れていて滑って転倒した。
・普段は濡れている場所ではない。
・雨等も降っていたわけではない。
・他にも滑ったと言う人がいた。(転倒した時に他のお客さんに言われた)
・毎日のように買い物していたスーパーで雨の日でも滑った事はない。
このような状況でした。
こちら側の過失の5割というのはどういった内容によるかを
説明を求めましたが、保険会社は過去の事例をもとに算出した
との事です。
このまま 「はいそうですか、わかりました」と言うしかないのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
まず、少し説明から入ると、このようなケースでは、民法717条の土地工作物責任に基づき、損害賠償請求することが一般的と思われます。
民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
717条
1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
一般的な不法行為に基づく損害賠償責任については、民法709条が定めていますが、これは過失を要件とする過失責任です。
これに対し、717条は、土地工作物の所有者に無過失責任を負わせる点で、被害者にとって有利です(ただし土地工作物の占有者は無過失責任ではない)。
もっとも、「無過失責任」というのは、所有者に過失がなくても損害賠償責任が発生するということで、この場合にも、やはり過失相殺はあり得ます。
ご質問のケースに類似した裁判例としては、次のようなものがあります。
(1)東京地方裁判所平成9年2月13日判決 判例時報1627号129頁
スポーツクラブの床が水で濡れていたため、会員が足を滑らせて転倒負傷した事故。4割の過失相殺。
(2)札幌地方裁判所平成11年11月17日判決 判例時報1707号150頁
大規模小売店(北海道)の外階段が雪で凍っていたため、客が転倒負傷した事故。5割の過失相殺。
(3)大阪高等裁判所平成13年7月31日判決 判例時報1764号64頁
コンビニの床がモップでの水拭きで濡れていたため、客が転倒負傷した事故。5割の過失相殺。 ※ただし土地工作物責任の裁判例ではない
(4)東京地方裁判所平成13年11月27日判決 判例時報1794号82頁
ビルのレストラン街にある通路に油が付着していたため、通行人が転倒負傷した事故。過失相殺なし。
過失相殺があるか、あるとしてどの程度かは個々の事案によります。
ただ、最終的には、当事者双方が自己に有利な主張をし合い、裁判所が判断することになしますし、現実には裁判にならなくても、訴訟になればどうなるかを視野に入れた検討がなされます。
その過程で、このケースで裁判になればどうなるかを予測するために、過去の裁判例が参照されます。
質問者が、自己に有利な前例として利用すべきなのは、過失相殺を認めなかった(4)の事例でしょう。
ご質問のケースとこの事案とは、水か油かと言う点は違いますが、より本質的なのは、なぜこの事案が過失相殺を認めなかったかという点です。この裁判例はこう言っています。
「原告主張転倒地点は、本件ビルのレストラン街に来客用として設けられているトイレへの通路であって、常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではないから、原告が上記の動作をした時に転倒したとしても、その点について原告に過失があったとすることはできない。」
床が滑る状態でも、ここを歩く人間が床をよく見て注意して歩くべき注意義務があるのにこれに反してうっかり見ていなかったなら、過失相殺ということになりますが、(4)では、「常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではない」から、歩く者にはそのような注意義務がないということです。
これはご質問のケースでも同様と考えられます。
すなわち、スーパー店内は通路の両脇に商品が並べられ、店内を歩く客は両脇の商品を見て品定めをしながら歩くのが通常です。よって、レストラン街のトイレへの通路よりさらに「常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではない」と言うことができそうだからです。
さらに、普段は濡れていない、雨等も降っていない、毎日のように買い物していて雨の日でも滑ったことはないとの点も、過失相殺を否定する方向に働く事実でしょう。
なお、(3)については、コンビニも「常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではない」と言えそうなので、質問者には不利な裁判例ではないかと考えられます(しかも地裁より上級の高裁の裁判例です)。
しかし、(3)のケースは、直接的には、客の靴底の磨耗と両手が商品でふさがっていたことが過失相殺事由とされていますが、ご質問のケースでそのようなことがなければ、この点が異なると言えます。
また、この事案は、コンビニ加盟店そのものに土地工作物責任に基づく損害賠償を請求した事案ではなく、コンビニ本部に対し使用者責任を問う事案であり(安全を指導すべき義務の違反というやや遠い過失で、水を拭き取るべき義務の違反そのものではない)、また、かなり高額な慰謝料が認定されています。これらの点を捉えて事案が違うと言うことも可能と思われます。
ちなみに、(1)は、会員が床に水がたまっていることに気が付いていた事案、(2)は北海道と言う雪国であり、なおかつ、客が階段への氷の付着について認識していた事案でした。
保険会社は、裁判所のような客観的第三者ではなく、保険金の支払いをできる限り少なくしようとしますから、過去の事例をもとに算出したとはいっても、被害者には厳しめの数字を提示して来がちなものです。
したがって、「はいそうですか、わかりました」と言うしかないのか、と問われれば、上記のような有利な裁判例等を援用し、また有利な事実を主張して、過失相殺を争うことは可能だと言えます。
もっとも、紛争を早く終結させることの方がメリットとして大きいと評価するのであれば、争わないというのも1つのやり方と思います。
ちなみに、水をこぼした子供の親に対する損害賠償請求は理論的には成立するでしょうが、そもそも水をこぼした子供及び親が特定できなければ話になりませんし、特定できたとして資力があるか不明ですので(スーパーを経営する会社の方が個人より資力はあるのが通常)、現実問題としては考えなくてよいと思われます。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200306.html
No.8
- 回答日時:
#6です
>骨折をしまして、ギプス生活を強いられております。
それは大変なお怪我ですね
心中お察し致します
私は足を痛めて全治4ヶ月でしたよ
走れるようになるまで半年掛かりました
>スーパーには飲料用の水があり、それを子供が
>大分離れたところでこぼしたらしいです。
ならその子供を捜して、親に損害賠償を請求しましょう
最大の過失はその子供と監督すべき親にあります
スーパーで走って来た子供にぶつかられ転倒して骨折と曲解すればわかりやすいかもしれません
>5割もでればペイできると言うのはどういう意味ですか?
>10万かかれば5万で満足だろ?ってことですかね?
その辺は保険屋と上手く相談すればいいです
しかし、どこかで妥協しなければならない事も事実です
店舗の責任者にあれこれ言うのはまだいいとしても
保険屋とだけは喧嘩はしないほうが良いですよ・・・
どんなに納得できなくても、相手は理詰めで通してきます
保険屋は交渉相手であって、喧嘩相手ではありませんから
気持ちはわかります
残念だけれど、事故なんです
起きてしまってから、何を言っても元には戻りません
感情をお金に換算する方法はありません
後遺症害が残らないのなら、それを不幸中の幸いとポジティブに受け止めて
忘れる努力をできない人は、家族を巻き込んでしまいます
怪我のせいで家族が暗くなるような事は止めた方が良いです
会社だって、文句を言いたいと思います
仕事にだって支障が出ると思います
でも、怪我人相手にあからさまには言えないと思います
周りで関わる人は、少なからず2次的被害を受けていると思いますが
みんな我慢してくれているんですよ
困っているのはひとりだけじゃないですから
仮にあなたが自分の望み通りになるように
戦って勝利しても、周りの人たちは何も得をしないですよね
多分もっと迷惑すると思います
気持ちは良く分りますが、ここで鬱憤を晴らしたら
頑張って得られるものと失うものを天秤に掛けて
冷静に気持ちを切り換えましょう
どんなに頑張っても、司法で恨みをはらす事はできません
No.7
- 回答日時:
>スーパー内での転倒事故<
店内ですから、建物の管理責任は、全面的にスーパー側にあります。
店内での事故等については、スーパー側の無過失責任が問われます。
ですので、保険では5割までしか払えないという事は管理責任を果たしてないことになります。
スーパーは貴方に治療費を全額払うべきです。
後はスーパー内部の問題として、床を濡らした店員の責任問題を問えばいい事だと思います。
No.6
- 回答日時:
>こちら側の過失の5割というのはどういった内容によるかを
過去の事例や、判例を元にして 状況によって過失割合を算定しています
私は過去に、店内での事故で保険での対応を求められた経験があります
運良く私が、設備関係の専門職であったため相手の不備を正しく指摘して、相手が6の私が4で示談しました
相手に明らかな過失が認められない以上、5割を超えることは不可能でしょう
これが道路なら、バナナの皮で滑っても1円も出ないはずです
本当なら注意すれば転ばなかったんだと思いましょう
>この過失割合に対して納得できず困っています
納得すべきです
不毛な争いは避けるのが大人です
5割出れば治療費はほぼペイできます
0よりはずっとマシでしょう
治療費はいくら掛かったんですか?
数十万? 数百万ですか?
入院したんですか? 手術しましたか?
今も起きられないほど重傷ですか?
ここで愚痴るくらいですから、「裁判」なんて想像もできないと思います
変に煽られて、バカな行動に出ないように注意してください
もし、保険屋に「納得できないから、示談しません」と言えば
「そうですか。わかりました」で1円ももらえません
しかも、1円もらう為には、何十万円もの弁護士費用を掛ける訳です
それがお望みなら、どうぞ・・・ 無駄な時間とお金を使ってください
愚痴の内容から見て、質問者様にできることは限られています
くれぐれも喧嘩を売る相手を間違えないようにしてください
できるなら、直ぐにでも「その内容で示談しますので書類を送ってください」と伝えましょう
被害者だから有利と言う事は絶対にありません
今回の場合、怪我をした事実はあるけれど、被害者であるか(被害者的な立場であるかもしれないけれど)と言えば微妙な立場です
モンスターか、クレーマーかと見切りをつけられる前に
終わりにする事をお勧めします
ありがとうございます。
おっしゃる事はわかります。
大した額がかかっているわけでもないんですが、
骨折をしまして、ギプス生活を強いられております。
会社には毎日ラッシュで揺られながら行かなければならないため、
松葉杖をついての生活を4週間ほど続ける予定です。
当然 朝は階段乗り降りに時間かかるため、現在は5時に家を
出て行く状況です。
このような状況で半分しか出してもらえないとなると
なかなか そうですね。わかりましたと言えない状況かと
思っているしだいです。
貴重なご意見ありがとうございます。参考に致します。
5割もでればペイできると言うのはどういう意味ですか?
10万かかれば5万で満足だろ?ってことですかね?
No.5
- 回答日時:
日本て、いつのまにか自分がおっちょこちょいで、けがして
他人のせいにする時代になりましたよね。
No.4
- 回答日時:
過失割合というぐらいですから、まさに双方の過失を割り出さないといけません。
スーパー側の過失としては、掃除したあとの「濡れ」は当然すべるという人もいるということを予見することができたでしょうし、通常濡れる場所ではないだけに、人などを配置して注意を促すか、乾くまで見守りしているかなどの防止策を講じなかったことが過失であるといえるでしょう。
また雨の日でも滑ったことがないのに、その日に限って滑ったのであれば、それなりの理由があったのでしょうから(例えばワックスなどで特に滑りやすい状態にあった等)それも過失割合が高いといえるでしょう。
一方あなたのほうの過失といえばですが、詳しい状況やその場所を見ていないので何ともいえませんが、床が濡れている場合などは「滑るかもしれない」という予想を立てて慎重に歩くとか、その場所を避けて通るべきであったことが過失といえなくもないでしょう。また床を見ていなかったのであれば前方をよく注意して歩いていなかった過失となるでしょう。
ただ全く床が濡れているようにも見えず滑ることが予想できなかった場合や、人が混雑していて床を見ることができなかった場合などはあなたの過失は少なくなるでしょう。
保険会社はあくまでも過去の事例や判例などをもとに算出しますので、それが絶対ではありません。そのために裁判があるのですからもしどうしても納得いかないようならばそういう手段も必要でしょう。
しかしこれくらいのことで裁判をするとなると時間もお金も無駄になってしまうでしょうから、最終的にはもう少し保険屋さんと交渉して、だめなら諦めるしかないのではないでしょうか?
しかし少なくともあなたの過失という根拠だけは聞いておいてもいいんじゃないでしょうか?ただ「過去の事例」といわれても納得できませんよね。
ありがとうございます。
過失の根拠は保険屋に取り寄せて貰う予定です。
それで納得できない場合は、訴訟することもありかなと思っています。
No.3
- 回答日時:
掃除を行ってぬれるということは十分予測されることです。
濡れてすべるということも、十分予測されることですし、
過去にも転んだ人がいたはずです。
十分予測されることに対し、
注意を喚起しなかったスーパーの重大な落ち度です。
(張り紙や看板などがあれば、落ち度は減ります)
裁判を起こすことも視野に入れて再交渉するべきです。
相手は客商売ですから、裁判沙汰は嫌うはずです。
掃除をして床がぬれていたわけじゃありません。
スーパーには飲料用の水があり、それを子供が
大分離れたところでこぼしたらしいです。
飲み水をおけば、こぼれるのは当たり前ですので、
そのへんからスーパーの落ち度が言えるのではないかと
思っています。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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