14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合には、税理士事務所は訴えられないのでしょうか?以前、顧問先は税理士事務所に税務申告を委託しており、任せているのだから、間違えても裁判にはならず、訴えられても負けない、損害賠償をする必要はないと聞いたのですが本当でしょうか?このようなことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

おそらくは専門職としての善管注意義務違反となりますから、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能かと思います。



実際にも、税理士のミスを原因として顧問先が追徴を受けた場合に、税理士や税理士事務所が顧問先から訴えられて敗訴した事例がいくつもあります。

この回答への補足

ご回答が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
ok2007さんは善管注意義務違反であり、債務不履行に基づく損害賠償ができるとの考えですね。
他にもいくつかの回答が出ていますが、これらの回答について、どのように思われますか?
お忙しいとは思いますが、よかったら意見を聞かせていただけませんでしょうか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/12/29 16:53
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