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夫の海外転勤に伴って、
兄弟に自宅の一軒家を貸すことにしました。
お礼程度に月々お金を支払ってくれるとのことなのですが、
そうなると国内で収入があることになって、
税金の申請をしなくてはいけないとも聞きました。
そういった煩雑な手続きをしたくないので、
身内に貸すことにしたのですが、
やっぱり正規の手続きを踏むべきなのでしょうか?
その場合、どういった手続きをしなくてはいけないのですか?
もし海外転勤時の自宅の管理を身内に任された方が居たら、
その時の経験則も教えてください。
ちなみに相手は独身男性で、兄弟仲はとても良いです。

A 回答 (2件)

ccooppさん、こんにちは!



賃貸借契約で賃料等の収入があれば、その所得を確定申告しなければなりません。また、ご兄弟で仲が良いと言っても将来の事態(第三者を同居させたり)によっては、揉め事が起きないとも限りません。

そこで、賃料を得ないで貸す「使用貸借契約」というのがあります。
http://amano-z.com/direc/keiyaku2.doc

これだと、タダで使用させるため、賃借人ではありませんから、出て行ってほしいときに権利を主張されることもありませんし、賃料もありませんから確定申告の必要もありません。固定資産税や都市計画税などの公租公課などは請求することを盛り込むことができます。

いくらか払いたいと申し出ているのであれば、贈与税がかからない範囲で、年間110万円以下になる範囲で支払ってもらうか、賃料とみなされるのが怖いなら貸してる間はもらわないようにするのがいいと思います。
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はじめまして



>税金の申請をしなくてはいけないとも聞きました。
そういった煩雑な手続きをしたくないので

普通は税金の申請をしないと違法です。(収入の税金をのがれても自分の家の固定資産税はあなたが支払うのですね)

>やっぱり正規の手続きを踏むべきなのでしょうか

住んでいると借地権が住んでいる人にできますので、出て行ってくれといっても借地権料をあなたが払う必要があります。

結果として、税金を払わないとして口約束で家を貸すとトラブルの元になります。賭けというよりギャンブルです。

文章なりで、お互いに約束を交わし、その文章が正式なものであるという証明をすることをお薦めします。(専門家の書士に相談する)
それが一番お互いに良いです。しかし、収入があると分かってしまい
収入があることになって税金を納めることになるかもしれません。
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