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みっともない話でとても誰にも相談できません。
30代経営者の叔父が、クラブで知り合ったホステスと、俗に言う愛人関係にありました。
叔父は未婚なので愛人と呼んでいいのかわかりませんが、毎月手当てをあげる代わりに体の関係をもっていたのです。

しかし女性が全く会ってくれず、叔父が一方的に500万円程貢いでいたような形になっていたようです。
女性とは当初、愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには
毎月何回会う代わりに月いくら払う
女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すこと
などの内容だったようですが、女性は会い続けるのを拒否しています。
叔父は私の母の兄で、母はこれを知り大変ショックを受け寝込んでしまいました。
相手の女性は返す気がまるでないようですが、どのような手段で返済してもらえばよいのでしょうか?
女性は愛人となることを約束として叔父に500万円ものお金をもらったのに、会わないのは詐欺にあたりませんか?
契約書もあることですし、この場合訴えた方がいいですよね?
叔父も情けないですがその女性にも腹が立ちます。
どなたか法律に詳しい方、アドバイスお願いいたします

A 回答 (22件中1~10件)

そもそも愛人契約自体が公序良俗違反で無効ですから、契約不履行を理由とした民事訴訟では勝てないでしょう。

相手もそれをわかっていて500万円を巻き上げたと思われますので、詐欺として刑事告発の上、無効な贈与契約に基づく不法利得返還請求訴訟を行う方向ではないでしょうか。ただし、叔父上にも相応の非があるので、どれだけ回収できるかは疑問です。
http://www.stop-sagi.com/uttae.html

この回答への補足

関係を持つ気もないのに前借り金をせしめたと思われます。
当初は毎月何回会う代わりに月いくら、で契約書にもサインしたらしいのですが、
叔父から毎月分のお金が払われたのに女性が関係に応じたのは2度程度でした。
体調が良くないので今は会えない、でも生活費は必要なので払ってほしい、その分は体調が良くなってから会う回数を増やすことで埋め合わせする、と言ってもう2年だそうです。

最初の契約と違うので、愛人契約を改めて借用書を書かせようという話になったのですが、女性はこれに応じる義務はないのですか?
関係を持つ気がない、返す気もないなんて、ひどすぎると思うのですが、そんなことが許されるのでしょうか?

また女性が電話番号を変え、連絡がつかないようです。
名前、生年月日、以前の住所はわかっているので、そこから探偵を使ってでも調べて返済を義務づけたいのですが、無理なのでしょうか?

補足日時:2009/01/02 10:13
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

回答者様のおっしゃる通りに訴訟した場合、勝つ可能性はありますか?
補足事項は上記の通りです。

長文になってしまい、申し訳ないです。

お礼日時:2009/01/02 10:16

不当利得返還請求は認められないと思います(民法708条)。


関係を持つ気もないのに前渡し金をせしめた,というならともかく,月々払った分の関係は持ってくれていたとすれば,とりあえず収支のバランスはとれているわけで,詐欺罪と断じるのは困難かと・・・。
500万円で済んで良かったですね,としか申し上げられません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

関係を持つ気もないのに前借り金をせしめたんです。
最初は毎月何回会う代わりに月いくら、で契約書にもサインしたらしいのですが、
叔父から毎月分のお金が払われたのに女性が関係に応じたのは2度程度でした。
体調がわるいので今は会えない、でも生活費は必要なので払ってほしい、その分は体調が良くなってから会う回数を増やすことで埋め合わせする、と言ってもう2年だそうです。
このような場合は、女性を訴えることはできませんか?
弁護士さんに行っても無理なのでしょうか?

お礼日時:2009/01/02 10:06

これは無理なのでは?買春といえば買春だし。

セックスしたくてお金を払ってた訳だしねえ・・・。★全額を返す事  とか勝手な事を書面にしているだけです。
どちらもどちらですので、事をこれ以上大きくしないで諦めたら良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

売春といえば売春ですが、その場合女性(売る側)にも非があるのではないでしょうか?
母が、自業自得とはいえ自分の兄がこのような目にあっているのを知りすっかり参ってしまっているので、なんとしてでも女性に慰謝料もしくは返金を求めたいのです…

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 09:59

既に他の方からも回答されていますが、残念ながらこの契約自体が公序良俗に反するから無効だと思われます。



公序良俗に反するというのは、つまり「反社会的」だということです。 例えば、誰かを殺したら100万円やると言われ、約束通り殺したが100万円くれなかったとか、賭博の借用書とか社会の秩序を乱す内容の契約は法律が保護しないと言う事です。

会社経営をされている叔父さんであれば、多少高くは付きましたが社会勉強に払ったお金だと割り切って、商売に精を出した方が良いとおもいます。

参考に下記のキーワードで検索すると事案がゴロゴロ出てきますよ。
女性も計画的だったんでしょうね。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公序良俗という言葉は初めて知りました。契約書を交わしていても無効な場合があるということですね。
本当に高い授業料です…
女性が計画的だったとしても、罪には当たらないのでしょうか?

また叔父は、関係を持つ気がないのなら、今から契約内容を変更し、愛人契約でなく普通の借用書をかかせると言っているらしいのですが、この場合、返金を求めて改めて借用書にサインをさせることは可能なのでしょうか?
女性はこれに応じる義務はないのでしょうか?

お礼日時:2009/01/02 09:47

金銭の消費貸借ではなく貢いだのだから法的に返済は不可能です。


500万円でホステスと体の関係をもっただけです。
(高くない買い物だと判断したのでしょう。)
美人局の場合、怖いお兄さんからあと500万円の追加請求があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すみません、叔父の年齢は50代の間違いでした。

初めから貢ぐつもりはなく、毎月数回会うことの対価として契約を結んだのですが、それでも無効となってしまうのでしょうか?
叔父からの毎月の手当ては、もう契約分全て払い終わったのに、女性と会えたのは数回程度だったそうで…なぜ結婚詐欺は罪になるのにこの場合はならないのでしょう?
計画的に、異性に恋愛感情をもたせお金をせしめるという点で同じだと思うのですが、どうなのでしょうか。

お礼日時:2009/01/02 09:54

「結婚」は法律で保護される行為ですが、愛人契約は公序良俗に反するものであることはすでに回答があるとおりです。


まして性的関係を強制することは不法です。
不法行為を履行しないからと言って法的に保護を受けようとしても無理です。
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この回答へのお礼

理解いたしました。
ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 13:06

正月そうそうおめでたい話ではないですね




1、「愛人契約」→公序良俗に反する契約・・・・よってそもそも無効な契約
2、「500万円」→不法原因給付・・・・おカネは返ってきません
3、詐欺罪には当たらない

>愛人契約でなく普通の借用書をかかせると言っているらしいのですが、この場合、返金を求めて改めて借用書にサインをさせることは可能なのでしょうか?

一度「贈与」したものを「借金しました」と相手の女性が合意すれば、それはそれで有効な意思表示。しかし、そんなものに応諾するバカはいないと思います

>女性はこれに応じる義務はないのでしょうか?

一切ございません

>女性が計画的だったとしても、罪には当たらないのでしょうか?

なりません

>女性に慰謝料もしくは返金を求めたいのです…
不可能です


>回答者様のおっしゃる通りに訴訟した場合、勝つ可能性はありますか?
ありません

おじさんは、今回の件「いい勉強代になった」と割り切って諦めて、今後は仕事方面に精を励んでもらいたいものと願いたいものです。

一応下記に相談するだけ相談して結局諦めてください。弁護士からの回答の方がより納得しやすいでしょう
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

理解いたしました。
どうやらお金を返してもらうのはかなり難しいのですね。
実は叔父が昨年より事業が悪化してしまい、母にお金を借りにきている状況なのです。
母はそれを拒否しているので、その女性にあげたお金を何としてでも回収できないものか悩んでいた次第です。

ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 13:22

本当に取り返したい気持ちは分かりますが、今から契約内容を変更し、愛人契約でなく普通の借用書を書かせるとか考えてるみたいですけど、こんなものにサインする可能性は極めて低く 0%に近い話になりそう。


それに愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには毎月何回会う代わりに月いくら払う女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すことなどの内容

この契約書じたいが表沙汰になれば法的に立場が悪いしねえ。
回答へのお礼返事読む限り、貴方もおじさんも諦めが悪いみたいですしねえ。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
叔父の事業が悪化し、母にお金を借りに何度もうちに来ていて困っているので、
うちから貸すお金はないのでなんとかその女性から返済してもらおうと躍起になっております。

女性の居所を興信所などを使って探し出し、
弁護士を雇って強制的に返金をもとめるのは無理なのでしょうか?

諦めが悪くて申し訳ないのですが、教えてください。

お礼日時:2009/01/02 13:39

愛人契約は、公序良俗に反した契約となります。



従って、契約その物が無効な契約となります。
無効な契約で発生した、損害や金銭授受は正当な債権ではなく、返済を『御願い』するだけしかできません。

はっきり言って、売春契約を保護する法律はありません。
下手に、相手に対して強硬な手段を講じたら、恐喝罪になる可能性が十分にあります。
相手が、返金する意思がなければ、はっきり言って難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
書き忘れてしまったのですが、契約書には、月の手当てからあう回数を割った金額を一回当たりの女性への報酬と決め、
体調不良や引っ越し等の理由で契約を続けるのが難しくなった場合、関係を持った回数を差し引いた過剰振り込み分を、利率15%で月10万ずつ返済する
と書いてあり、それに合意の上で女性はサインしたそうです。
このような場合でも女性に返済義務はないのですか?
女性はいいとこどりな気がしてしまい、叔父が可哀想になります…。

お礼日時:2009/01/02 13:34

成程どおりで諦めの悪さが尋常じゃないはずだなあ(詳しい事が後から次々と出るなあ)僕は専門家では無いからそれ以上は弁護士さんに相談されたら良いかとは思いますけど、居場所すら分からないんですねえ 興信所を雇っても料金が高いと思います(泊り込みで数日以上 県外におそらく移動しなくてはいけませんので、50万円~100万円ぐらいかかる可能性が多々ありますよ。

それでも見つからなくても、あいだで金銭支払いがありますので 簡単に興信所を!なんて言っても大変なお金です。) そこまでして探し出しても?裁判で勝てますか?回答者の皆さんの意見、考え方が正しいのでは?
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この回答へのお礼

納得いたしました。
探し出したとしても意味がないと、叔父に伝えてみます

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 19:43

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