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こんにちは。扶養控除の件で教えてください。
現在の状況から説明します。
主人が昨年H20.7.31付で勤めていた会社を辞めました。
その後は起業に向け勤めていません。
それまでの収入が6,532,300円(平成20年分 給与所得の源泉徴収票より)でした。
妻の私はH20.10~アルバイトで月50,000円ほどの仕事をしています。
このような場合、私はアルバイト先で扶養控除の手続きはしてはいけないのでしょうか?
いけないのであれば今後私はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
ご意見お待ちしています。

A 回答 (2件)

>私はアルバイト先で扶養控除の手続きはしてはいけないの…



はい。いけません。
そもそも、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>それまでの収入が6,532,300円(平成20年分 給与所得の源泉徴収票より)でした…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
昨年分については、論外です。
逆に、

>妻の私はH20.10~アルバイトで月50,000円ほどの…

夫が確定申告で、妻を控除対象配偶者とすることができます。

>いけないのであれば今後私はどのような手続きをしたらよいの…

税法上の手続きは何もありません。
自信が年末調整を受けるか確定申告をするかは、もちろん必要なことですけど、夫とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」のことが良くわかりました。ご親切に教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 21:07

>私はアルバイト先で扶養控除の手続きはしてはいけないのでしょうか?


平成20年分の扶養控除(正確には「配偶者控除」)は貴方が受けるのではなく、ご主人が受けるものです。
ご主人は、退職していますので年末調整をしていません。
ですので、ご主人が今年確定申告してください。
たぶん、所得税戻ってきます。
貴方がする手続きはありません。

また、21年分も貴方は何の手続きも必要ありません。
月5万円の収入なら、年収60万円でしょう。
ご主人を扶養にしなくても税金かかりません。
ただし、「扶養控除等申告書」は、貴方の名前だけ書いて印鑑押して会社に出してください。
それでないと、毎月の給料から所得税天引きされてしまいます。
出してあれば天引きされません。

この回答への補足

お礼が遅くなってすみません。
ma-fujiさんのアドバイス通り、扶養控除等申告書に印鑑を押して提出しました。ありがとうございました。

補足日時:2009/01/18 21:01
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
ma-fujiさんのアドバイス通り、扶養控除等申告書に印鑑を押して提出しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 21:05

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