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夫婦共有名義の不動産売却時の税金について幾つかご教授下さい。
1.夫婦共有の自宅売却の税金について
(1)夫と妻がそれぞれ確定申告する必要がありますか。
(2)自宅は3000万円特別控除の条件を充たしています。夫と妻がそれぞれ確定申告する場合、夫婦それぞれが3000万円特別控除の対象になるのでしょうか。即ち、夫婦合計で6000万円の控除対象になるのでしょうか。
(3)自宅は旧住宅・都市整備公団から購入しました。購入価格は記憶しているのですが売買契約書を紛失してしまいました。購入代金は償却費を勘案して売却代金の50%強と思われますが、売買契約書が無い場合、取得費は売却金額の5%と査定されてしまうのでしょうか。(手元には買戻特約登記の登記嘱託書が残っており、そのなかに売買代金として総代金と支払済代金が記入されています。)

A 回答 (1件)

共有の状態は、建物と土地ともに同じ持分であったとして回答します。


(1)確定申告は?
その通りです。各人がそれぞれの持分に応じた収入から持分に応じた取得費・譲渡費用を控除して譲渡益を算出して確定申告します。
注)総額を上段に括弧書きで記載すると良いでしょう。

(2)特別控除は、?
家の持分がある場合は、3000万円を限度に各人の譲渡益からそれぞれ控除できます。譲渡益が6000万円を超えている場合は、6000万円控除できることとなります。

(3)取得費は?
取得価額が確認できる書類であれば問題ありませんが、保管するための領収書などが必要だと思います。
また、建物を区分する方法として建物の標準的な建築価額表(単位:千円/m2)による方法もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

通常自宅の場合3000万円の特別控除を受けると5%の概算控除でも課税されないので必要なら公団に相談してコピーを取得しても良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速回答をいただき、ありがとうございます。
(3)については公団に相談します。

お礼日時:2009/01/22 21:39

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