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相続放棄によって法定相続人がいなくなった場合、遺族が相続財産管理人の選任の申し立てを行わなければならないのでしょうか?
また、死亡者にクレジット・カードなどの債務がある場合で、かつ債権者が相続財産管理人の選任の申し立てを行った際、ほとんど財産らしい財産がなかったということが判明したとします。このとき、債権者が上で行ったことに起因して生じた金銭を遺族に請求することはあるでしょうか?
ある場合で、かつ争った場合、遺族が勝てる可能性はどの程度でしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>相続放棄によって法定相続人がいなくなった場合、遺族が相続財産管理人の選任の申し立てを行わなければならないのでしょうか?


相続財産管理人の選任を申し立てできるのは、利害関係人からです。相続放棄をすると、当初から相続人にならなかったことになりますから、普通は申し立てをする実益がない(よって、利害関係もない)ことになりますね。申し立てを行うべき義務もありません。

>また、死亡者にクレジット・カードなどの債務がある場合で、かつ債権者が相続財産管理人の選任の申し立てを行った際、ほとんど財産らしい財産がなかったということが判明したとします。このとき、債権者が上で行ったことに起因して生じた金銭を遺族に請求することはあるでしょうか?
ないとは言い切れませんが、そもそも相続財産及び相続債務を承継しないのだから、請求されても突っぱねればよいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、よく分かりました。
丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/26 22:45

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