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消費税申告の簡易課税方式事業区分の判定について教えてください。

業務内容は、掛軸、額装の製造小売販売をしています。

日本標準産業分類では、業務内容が表具業(ふすま、びょうぶ、巻物、掛け軸などの布はく又は紙はりを行う事業所をいう)ということで第5種のサービス業となっていますが、製造業(もしくは小売業)とはならないのでしょうか?

実際の業務内容は、お客様(個人)からお預かりした作品に合わせて、掛け軸、額を作成、販売しています。掛け軸に関しては生地、軸先、軸棒、八そう(木材)などの材料を仕入れ製造加工しています。

額については業者から額を仕入れ、加工しお客様に販売しています。

第五種の業務について調べてみたところ、おおむね人の作業やサービスにかかわる内容でした。

このような場合ですべて表具業とみなされるのでしょうか?

業務内容が特殊なため、なかなかネットでも調べることができず困っています。

どなたかご教授いただけましたら幸いです。

A 回答 (1件)

表具業は全体として第5種事業に該当しますが、具体的な


課税資産の譲渡にかかる事業区分の判定は、個々の取引毎におこないます。
例えば額装について考えてみます。
既成の額を購入して、これに特別の加工をすることなく納めるだけであれば額の小売りですから、第2種事業です。
画にあわせた額をデザインしてその作成を依頼し、画も表装してと言うことであれば全体が第5種事業に該当するでしょう。
指定された生地等により掛け軸とするのなら、手間賃だけが第5種事業です。
受託時に額、生地等が決まっていてその代金も手間代とは別に明示して受け取っていて、収入も区分経理している場合は、加工の程度、材料の特殊性、価額などにより売上代金を全てを第5種事業としてではなく、第2種事業と第5種事業に区分して申告することは認められるかもしれません。
具体的な仕事の流れ、材料の程度等が個別かつ具体的にわからないと判断しきれない問題です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきながら、
お礼を申し上げるのが遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。

大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 13:51

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