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畳製造業についてお尋ねします。新しい畳を製造する際に畳自体は新たに製造しましたが「うすべり」といって、へりの部分のみ既存の物を使用して新しい畳に使用しました。この場合事業区分は何種になるのでしょうか?また、畳製造業の事業区分の事が載っているサイト等を知っている方がいましたらぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

 


畳の販売は日本標準産業分類上では小売業となりますが、畳の製造小売であれば消費税法上では製造業として第三種事業となります。

その「うすべり」を新しい畳に使用して販売したのであれば、事業区分は第三種事業となります。

ただし、ご質問者さんが第三種事業に該当する事業者だからといってその全ての業務が第三種事業となるわけではありません。
消費税法上ではその事業者の事業区分は大まかには日本標準産業分類上で区分しますが、実際の消費税法上の事業区分を判断するにあたっては、その事業者が行なう個々の取引事に個別に判断します。

例えば、畳の表替え、裏返し、うすべりのみの修理のような場合は第三種事業とはならず、日本標準産業分類上はその他の修理に分類され、消費税法上では第五種事業となります。

畳製造業独自の事業区分の事が載っているサイトは分かりませんが、簡易課税の事業区分の判定のみを掲載している書籍がいくつかありますので、時間がありましたら書店でご確認してみてください。
 
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>へりの部分のみ既存の物を使用して新しい畳に…



第3種の製造業でしょう。
この事業区分は、1年間を大きな目で見て分類するのであって、個々の取引がどうであったかは反映されません。

詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
「消費税」→「中小事業者に対する特例など」→「6509 簡易課税制度の事業区分」

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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