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カテが分からなくてすみません。

知人に相談されています。
先日、税務署から督促状が届いたらしく、
平成10年度の税金が未納になっていて、延滞がついて
30万円くらいの納付書が届いたそうです。

その知人の実家に届いたらしく、数年前に知人は結婚して
引っ越していて実家には住んでいません。

今まで税務署からそんな封書は届いていないらしく突然
10年も前のものが届いて驚いているようです。
知人も未納になっていたのを知らなくて、延滞がついて額が
大きくなってから初めて督促状が届くなんてあるのでしょうか?

もう一つ疑問なのが、平成10年前後はその知人は刑務所に
入っていたらしく、収入などは申告していないそうです。
それでも何か税金がかかってくるのでしょうか?

週明けには連絡をとって聞いてみるそうですが、
何でもいいので詳しい方に聞ければと質問しました。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

国税通則法72条により、国の徴収権は5年で消滅します。


払う必要はありません。

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

ただし、途中で国による決定などがあった場合には時効が中断するので、場合によっては10年になることもあるかもしれません。

(時効の中断及び停止)
第七十三条  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
一  更正又は決定 
二  過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定
三  納税に関する告知
四  督促
五  交付要求

(条文は一部省略しています)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳しくありがとうございました。
何か少しでも教えてもらえれば、と思い質問しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 14:36

>未納になっていたのを知らなくて、延滞がついて額が


大きくなってから初めて督促状が届くなんてあるのでしょうか


↑これは考えられません。
絶対にあり得ないことです。そんなだまし討ちは公的機関はできません。
こういう場合は、送られてきた税務署にまず電話です。
督促状が届いていないなど、事情を説明することが第1歩です。
また、何の税金かもです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね、だまし討ちですよね・・・
実家の人もずっとこんなのは来た事がなかったって
言っているそうでほんとに不思議です。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 14:38

内容も良くわからない他人のことについて何を質問しようと言うのでしょうか。

質問する必要があるなら本人にさせるべきですし、あなたが代理で質問するなら事実関係をよく確認してからするべきです。
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この回答へのお礼

内容を詳しく聞く前の質問ですみませんでした。

本人はPCを持っていなく、ネットの環境がないので
今回のような事があるのかなぁと聞かれたので
質問してみました。

お礼日時:2009/02/01 14:42

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