No.5ベストアンサー
- 回答日時:
非課税所得
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1006.html
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/ho/9.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/9-23.htm
上記が所得税非課税となります。
上記に記載の範疇ならば非課税となります。
上記以外の個人所得は課税です。
本件は法人から贈与でもらった金品ですから、一時所得となり課税です。
但し一時所得は控除額があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
控除額が50万円ですから、他の一時所得と合わせて50万円未満で有れば課税さ
れません。
>御礼、お祝い・餞別等を貰っても、課税対象の収入になりますか?
なります。
>1万円位で、科目は交際費でいいかと思うんですが、どうですか?
御社が交際費で処理を行えば、法人税法上の問題はありません。
受け取る方も(一般的には)一時所得の合算が50万円以上ある方は極めて希です。
よって結果として納付税額がゼロであろうと思われます。
謝礼としては特段高額ではありませんから、Aさんの迷惑となる事は無いと思われ
ます。
※余談:私ならば喜んで頂戴します。
No.6
- 回答日時:
会社は「交際費」で処理するのが一番いいと思います。
ご本人にとっては「一時所得」です。
他の回答者さまが回答済みですが、一時所得では年間50万円以上にならない限り課税対象になりません。
No.4
- 回答日時:
Aさんにとっては、法人からの贈与ですから、一時所得になるのではないでしょうか。
(基通34-1(5)(「業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く」となっていますが、業務といえるのかどうか)一時所得でしたら、50万円の控除があり、さらにその残額の1/2が所得税の課税対象となります。
No.3
- 回答日時:
会社が会社の金を出したとなると、会社の経理はどうしてるのでしょうか。
給与ではないとして、退職金?報酬でしょうか。
会社が支払う退職金について、税法では結構「細かい規定」があります。
退職金には「退職所得控除」があるために、その悪用を防ぐ目的での規定です。退職に併せて支払った賞与を、退職金ですよとしてしまうと、源泉所得税の課税逃れができてしまうからです。
従って、貴社の経理処理でそのような疑いをもたれないような処理をしないといけません。
仮に後に「これは退職金の一部ではない。賞与だ」と当局に認定されると、本人の所得税が追徴されかねません。
ご質問の「Aさんの収入になりますか?」のご質問は真意が分かりかねます。Aさんはご存命なのですよね。でしたらAさんに渡すので、Aさんが自由に使える金員なので、Aさんの収入に間違いありません。
「所得税がかかるか否か」という意味での質問でしたら、雑所得となります。
20万円以下なら、課税されない所得と認識していいと思います。
なお、この20万円という金額は所得税法121条からきてます。
本人の税金がどうなるかも考えないといけませんが、会社経理の方を考える必要があります。
この回答への補足
Aさんは、他社に勤務されていました。現在もお元気で、再就職に向けて頑張っておられますが、最終就職先が決まるまでは、給付金で生計を立てておられます。
御礼、お祝い・餞別等を貰っても、課税対象の収入になりますか?
もし、課税対象になるようなら、かえって、Aさんに迷惑になるかと思って、お尋ねしました。
金額にすると、1万円位で、科目は交際費でいいかと思うんですが、どうですか?
私は経理担当になって、まだ半年なので、わからない事も多い上、説明がうまく出来なくて、申し訳ありません。
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