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収入印紙に割印後書類の内容に変更があり、新しく書類を作り直しました。
作り直した書類には別の収入印紙を貼りました。

不要となった変更前の書類に「割印済の収入印紙」が貼ってあるのですが、
これは再利用できないのでしょうか?

悪あがきでしょうか???

A 回答 (1件)

誤って貼った文書をそえて「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出したら還付を受けられます。



参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ins …
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この回答へのお礼

URL参考になります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/03 16:27

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