プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主です。
以前からネットショップを運営しておりますが年明けから個人事業事業主の届出をし、青色申告をしようと考えています。

ただし、本業はweb制作で屋号にネットショップ名を使うつもりはありません。●●マートというweb制作会社も格好悪いですし、、、。

でも、ネットショップの各種契約や請求書等は●●マート名義になっています。

この場合、各種請求書は有効(税務署に認められる)のでしょうか?

各社に変えてもらえればそれですむのでしょうが、
時間と手間がかかるのと最初の数回はおそらく●●マート名義で来るのは確実と思われる状況です。
それでも認められるのであれば最初からこのままで
いこうかと考えています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人事業主の屋号は、大きな意味はありません。

税務署はあくまでも個人名で管理しています。だから「個人事業主」というのです。
開業届に屋号を書く欄はありますが、何も書かなくてもかまいませんし、適当な屋号を考えて書いておいてもかまいません。
また、1人の人間が2つ以上の事業を営むことに何ら制約はありませんから、屋号もいくつか使い分けることも可能です。ただし、申告はすべての所得を1本にまとめて計算することになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございまいました。非常に参考になりました!

お礼日時:2005/12/27 18:31

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