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教えてください。
父が亡くなり、遺族厚生年金を受給する別居の母(収入は年金のみ)を私の扶養にするため仕送りを行っています。ただ会社の扶養手当支給条件では、仕送り額が現在の私の状況では恒常的にはきついので扶養手当受給の申請はしておりません。それでも仕送りを行っています。(証拠?のため銀行口座振込みを使用しています)

以上のような状況で私が老親を扶養していると確定申告しても問題ないのでしょうか?過少申告か脱税行為となってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

別居でも生活費を送金してるのであれば問題無いですよ。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
言葉足らずでしたので補足させていただきます。
会社の扶養手当支給条件を満たさない=生計を一にしていないと判断されることは無いと思って良いという事で間違いないでしょうか?

補足日時:2009/02/04 12:28
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>会社の扶養手当支給条件を満たさない=生計を一にしていないと


>判断されることは無いと思って良いという事で間違いないでしょうか?
会社の扶養手当支給条件は、あくまであなたの会社だけのルールなので、国の課税条件とは一切関係がありません。
仕送りをしているのであれば、税法上、生計を一にしていると認められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 20:50

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