
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>家内労働者の特例の経費65万を引いた…
どのようなお仕事か存じませんが、家内労働者の要件は満たしているのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>収入期間ですが報酬が振り込まれた1~12月の収入と考えていたのですが…
青色申告で、かつ「現金主義」の届けを出してある場合に限り、入金日基準です。
一般の青色申告および白色申告の場合は、実際に仕事をした日が基準で、いつ入金されたかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
お早い御回答 本当にありがとうございます。
初めての確定申告で国税庁のホームページも何処を見たらいいのか
迷っていましたが、よくわかりました。
確定申告は仕事をした日を基準に申告します。
ただ主人の年末調整申告時は入金基準金額で金額申請した為、
本来の仕事基準金額より10万程安くなっています。
扶養からはその時点で外れているのですが、
そちらの方は大丈夫でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>ただ主人の年末調整申告時は入金基準金額で金額申請した為…
年末調整の内容が具体的ではないのでコメントしにくいですが、場合によっては夫も確定申告をして、年末調整分の訂正が必要になるかも知れません。
>扶養からはその時点で外れているのですが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
先の「家内労働者の特例」適用で間違いなければ、65万を引いた数字が「所得」で、配偶者特別控除の範囲内のようです。
配偶者特別控除は階段状に変化しますから、再度計算してみて年末調整がこれと違っていたのなら、夫も確定申告をします。
mukaiyamaさん 回答ありがとうございます。
『配偶者特別控除』内で控除額がやはり10万円も違いました。
という事は主人も確定申告が必要みたいですね。
11月末の段階で12月の仕事量が予想出来ないのが不便ですが、
頑張って確定申告してみます。
お世話になりました
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