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委託業務で仕事をしています。年収120万位ですが、車等を頻繁に使っている為、家内労働者の特例の経費65万を引いた、55万を雑所得で確定申告予定です。
収入期間ですが報酬が振り込まれた1~12月の収入と考えていたのですが、会社からの支払証明書は仕事を実施した発生基準で計算されていました。振込みは仕事をした翌月に支払われます。
どちらの収入で計算したらよいのか、御指導の程お願い致します。

A 回答 (2件)

>家内労働者の特例の経費65万を引いた…



どのようなお仕事か存じませんが、家内労働者の要件は満たしているのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>収入期間ですが報酬が振り込まれた1~12月の収入と考えていたのですが…

青色申告で、かつ「現金主義」の届けを出してある場合に限り、入金日基準です。
一般の青色申告および白色申告の場合は、実際に仕事をした日が基準で、いつ入金されたかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

お早い御回答 本当にありがとうございます。
初めての確定申告で国税庁のホームページも何処を見たらいいのか
迷っていましたが、よくわかりました。
確定申告は仕事をした日を基準に申告します。
ただ主人の年末調整申告時は入金基準金額で金額申請した為、
本来の仕事基準金額より10万程安くなっています。
扶養からはその時点で外れているのですが、
そちらの方は大丈夫でしょうか?

補足日時:2009/02/08 13:42
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>ただ主人の年末調整申告時は入金基準金額で金額申請した為…



年末調整の内容が具体的ではないのでコメントしにくいですが、場合によっては夫も確定申告をして、年末調整分の訂正が必要になるかも知れません。

>扶養からはその時点で外れているのですが…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

先の「家内労働者の特例」適用で間違いなければ、65万を引いた数字が「所得」で、配偶者特別控除の範囲内のようです。
配偶者特別控除は階段状に変化しますから、再度計算してみて年末調整がこれと違っていたのなら、夫も確定申告をします。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん 回答ありがとうございます。
『配偶者特別控除』内で控除額がやはり10万円も違いました。
という事は主人も確定申告が必要みたいですね。
11月末の段階で12月の仕事量が予想出来ないのが不便ですが、
頑張って確定申告してみます。
お世話になりました

お礼日時:2009/02/08 14:44

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