これ何て呼びますか

源泉所得税や社会保険を払っていない(税務署や社会保険庁に届け出はしているが、納期特例を受けていたり、引き落としがされなかったりして数ヶ月分の支払がなされていない状態で)会社が倒産した場合、本来会社が払うべきだった源泉所得税や社会保険料は、従業員が負担することになるのでしょうか?

会社が倒産した場合、残された会社資産はまず従業員の給与と源泉所得、社会保険料などが優先的に振り分けられると聞きましたが、それでも税金や保険料の未納額が残ってしまった場合、従業員に何がしかの負担が発生するのか、もしくは社会保険などの権利を喪失するのか確認したいと思っております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>それでも税金や保険料の未納額が残ってしまった場合、従業員に何がしかの負担が発生するのか、もしくは社会保険などの権利を喪失するのか確認したいと思っております。



そういうことはありません。従業員は、給与から所得税が天引された時点で所得税を納付したとみなされます。給与から社会保険料が天引された時点で社会保険料を納付したとみなされます。

ただ、給与明細書を大事に保管しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

給与にて控除された額が支給された時点で、所得税と社会保険料を支払ったということになるのですね。

不安でしたので助かりました。

お礼日時:2009/02/10 16:28

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